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段差の解消

玄関の上がりかまちを楽に上り下りするには?
式台・たての手すり・ベンチ

玄関の上がりかまち(玄関の段差)を上り下りするたびに、壁や靴箱に手をついている方も多いのではないでしょうか。

この記事は、玄関の段差が気になってきたご本人に向けたものです。上がりかまちを楽に上り下りするための、式台(しきだい)・たての手すり・ベンチの工夫を、国や沖縄県の資料をもとに紹介します。介護保険の住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)で対象になる例も、市町村の手引きから紹介します。

上がりかまち(玄関の段差)で困ること

消費者庁に寄せられた、65歳以上の方が自宅で転んだ事故の情報では、場所として「玄関・勝手口」も多く挙がっていました。消費者庁は、段差のある所や階段、玄関に、手すりや滑り止めを付けることを勧めています。玄関は、段差を上り下りするだけでなく、立ったまま靴をはいたりぬいだりする場所でもあります。

国土交通省の指針(高齢者が住む家の設計の考え方)では、家の中の床は段差のない作りを基本としながら、玄関の上がりかまちの段差は、その例外として挙げています。段差が残る場所なので、指針でも、玄関には、上がりかまちの上り下りと、靴をはく・ぬぐ動きのための手すりを付けられるようにすることが、基本として示されています。

政府広報オンラインでは、玄関で転ばないための工夫として、次のことを紹介しています。

  • 手すりをつける
  • 玄関マットの下には滑り止めを敷く
  • 靴をはく・ぬぐために、いすを置く
  • 上がりかまちが高いときは、踏み台を置く

式台を付ける・段差を2段にする(段差の解消)

式台とは、上がりかまちの前に置く、低い踏み台のことです。高い段差を2段に分けると、1段ごとの高さが低くなり、上り下りが楽になります。

玄関の上がりかまちを横から見た図。上は高い段差が1段。下は式台を置いて、段差を2段に分けた
式台で、高い段差を2段に分ける

国土交通省の指針では、上がりかまちに、必要に応じて式台を設けることが示されています。推奨レベル(より望ましい形)では、1階の玄関の上がりかまちの段差を180ミリメートル以下にするか、奥行き300ミリメートル以上・幅600ミリメートル以上の踏み段を1段設けて、1段ごとの高さを180ミリメートル以下にすることが示されています。これは設計の指針で、守らないといけない決まりではありません。

介護保険で対象になる例

介護保険の住宅改修の「段差の解消」では、玄関などの段差をなくすための工事が対象になります。沖縄県介護保険広域連合の手引き(令和7年4月改正)のQ&Aでは、次のように説明しています。

  • 式台は、持ち運びが簡単でないものは、段差の解消として対象になる
  • 持ち運びが簡単なものは、対象にならない
  • 上がりかまちを2段にする工事は、段差の解消として対象になる

那覇市の手引き(令和4年12月改定)でも、踏み台を固定して付ける工事は対象の例、固定せずに置くだけの踏み台やスロープは対象にならない例として挙げています。沖縄市の案内(令和7年7月)では、申請の写真で、手すりや踏み台がしっかり固定されていることを確かめられるようにする、としています。

出入口が2か所あるときの注意もあります。沖縄市の案内では、玄関と勝手口の両方に手すりや踏み台を付けたいときは、使い分ける理由を理由書に書くよう求めています。外出のための出入口の工事は、基本は1か所としています。

※ 介護保険で工事をするときは、工事の前に市町村への申請が必要です。対象になるかどうかは、市町村が決めます。

たての手すりと、腰かけるベンチ

沖縄県の『風土に根ざした家づくり手引書』では、玄関の段差の前に、たての手すりを付けることを勧めています。

厚生労働省の通知でも、手すりの形は「二段式、縦付け、横付け等適切なもの」としていて、玄関の手すりは、介護保険の「手すりの取付け」の対象になります。

手すりを付けるための壁の下地の補強も、付帯する工事として住宅改修の種類に入ります。手すりを付ける場所にも注意があります。沖縄市の案内では、固定されていない靴箱や家具に手すりを付けても、対象にならないとしています。作り付けの靴箱など、固定されているものなら対象になります。

腰かけて、靴をはく・ぬぐ

国土交通省の指針では、玄関に、できるだけベンチなどを置けるスペースをとることも示されています。沖縄県の手引書でも、いすやベンチがあると、靴のはき替えが楽になるとしています。

玄関に置くベンチやいすは、介護保険の住宅改修の種類にはありません。手すりや式台と一緒に、ベンチを置く場所も考えておくと、玄関での動きがまとまります。

玄関の3つの工夫を並べた図。式台、たての手すり、ベンチ
玄関の3つの工夫

玄関の外の段差と、玄関の戸(沖縄の雨じまい)

沖縄は台風が多く、玄関に雨水を入れない「雨じまい」が大切です。沖縄県の手引書では、玄関と外のあいだに段差を付けるのが一般的としたうえで、段差の小さい(20ミリメートルほど)玄関の引き戸や、排水の溝(グレーチング)を付けた段差のない引き戸を紹介しています。玄関の入口は引き戸にし、出入口の幅にゆとりをとること、足元灯を付けることも勧めています。

介護保険の住宅改修では、開き戸を引き戸などにかえる工事も「引き戸などへの扉の取替え」として対象になります。玄関から道路までの通路の段差の解消や手すりも対象です。沖縄県介護保険広域連合の手引きでは、玄関から道路までの通路の階段の段差をゆるやかにする工事も、上がりかまちの式台と同じように、段差の解消として対象になるとしています。

靴をはく・ぬぐ動きを見てもらって相談する

玄関の工夫は、ご本人の動き方で変わります。どちらの手でつかまるか、どの高さの段差で困っているかを、実際に動いて見てもらうのがいちばんです。相談の前に、上がりかまちの高さをメジャーで測っておくと、話が進めやすくなります。那覇市の手引きでも、段差の工事を申請するときの写真は、段差にメジャーなどを当てて、高さが分かるように撮るとしています。

かなさホームでは、介護福祉士と福祉住環境コーディネーターの資格を持つ担当が、靴をはく・ぬぐ動きも見せていただきながら、式台や手すりの位置を一緒に考えます。ご相談・現地調査・お見積りは無料です。介護保険の対象にならない工事も、あわせてご相談いただけます。保険の対象になる部分と、ならない部分を分けてお見積りします。支給される額の目安は支給額チェックで確かめられます。ご相談はお問い合わせからどうぞ。

扉の替え方は「開き戸を引き戸にかえるには?」で、玄関の外の手すりは「玄関の外や外階段の手すりは?」で紹介しています。

よくある質問

答え:持ち運びが簡単な、置くだけの踏み台は、住宅改修の対象になりません。沖縄県介護保険広域連合の手引きでは、持ち運びが簡単でない式台は、段差の解消として対象になるとしています。

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