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介護保険

介護保険の住宅改修、申請の流れは?
工事の前にすることと必要な書類

介護保険の住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)は、工事を始める前に、市町村に申請する決まりです。順番をまちがえると、介護保険から支給されないことがあります。

この記事では、相談から支給までの流れと、工事の前とあとに出す書類を、厚生労働省の資料をもとに説明します。後半では、宜野湾市・那覇市・浦添市・沖縄市・うるま市などの窓口と、市町村ごとに違うところも紹介します。住宅改修のしくみは「介護保険の住宅改修とは?」をご覧ください。

相談から支給までの流れ

厚生労働省の資料では、住宅改修は次の順番で進みます。

住宅改修の流れを縦に並べた図。1 ケアマネジャーに相談、2 事業者を選んで見積もり、3 工事の前に市町村へ申請、4 市町村の確認と連絡、5 工事と支払い、6 工事のあとに支給の申請、7 支給
工事の前の申請と、工事のあとの申請があります

1. ケアマネジャーに相談する

まず、ケアマネジャーに、家の中で困っていることを伝えます。要支援の方は、地域包括支援センターが相談の窓口です。ケアマネジャーの探し方は「ケアマネジャーはどうやって探す?」で紹介しています。

2. 事業者を選び、見積もりをもらう

工事をする事業者を選び、見積もりを頼みます。国の通知では、ケアマネジャーなどが、いくつかの事業者から見積もりを取るよう、利用者に説明することになっています。見積書の見方は「住宅改修の見積書はどこを見る?」で紹介しています。

3. 工事の前に、市町村へ申請する

見積書や「住宅改修が必要な理由書」などをそろえて、市町村に出します。

4. 市町村が確認し、結果を知らせる

市町村が、工事の内容が介護保険の対象になるかを確かめ、結果を知らせます。この確認は、工事のあとに決まる支給とは別のものです。

5. 工事をして、事業者に支払う

市町村から連絡があってから、工事を始めます。工事が終わったら、事業者に支払います。

6. 工事のあとに、支給の申請をする

領収書や工事のあとの写真などをそろえて、市町村に支給の申請をします。工事費の内訳は、見積書ではなく、実際に行った工事の内訳書を出します(宜野湾市の書類のチェックリストでも、見積書は使えないとしています)。

7. 支給される

市町村が支給の額を決め、支給されます。たとえば那覇市の手引きでは、支給の申請書を受け取った翌月の20日に支給するとしています。

工事の前に出す書類

厚生労働省の資料では、工事の前に、次の書類を出します。

  1. 支給申請書
  2. 工事費の見積書
  3. 住宅改修が必要な理由書
  4. 工事のあとの完成予定が分かるもの(日付入りの写真や、家の間取り図など)

理由書は、ケアマネジャー、地域包括支援センターの担当の方、作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ方などが作ります。国の通知では、理由書を作る費用を、利用者から別にもらうことはできないとしています。理由書に書くことは「住宅改修の「理由書」とは?」で紹介しています。

工事の前と工事のあとに出す書類を、2つの箱に分けて並べた図
工事の前と、工事のあとに出す書類

工事のあとに出す書類

工事が終わったら、次の書類を出します。

  1. 工事にかかった費用の領収書
  2. 工事費の内訳書
  3. 工事の前とあとの写真(撮影した日が分かるもの)
  4. 家の持ち主の承諾書(家の持ち主が、ご本人ではないとき)

沖縄の市町村の窓口と、違うところ

申請の窓口や書類の名前は、市町村によって違います。2026年10月に、各市町村の公式の案内で確かめた窓口は次のとおりです。

市町村窓口
宜野湾市介護長寿課
那覇市ちゃーがんじゅう課
浦添市いきいき高齢支援課
沖縄市介護保険課
うるま市介護長寿課
北谷町・西原町・中城村・北中城村各町村の福祉課(介護保険は沖縄県介護保険広域連合)

ここに挙げた市町村では、支払いの方法として「償還払い(いったん全額を払い、あとで支給分が戻る)」と「受領委任払い(自己負担の分だけを払う)」が案内されています。受領委任払いは、市町村などに登録した事業者に工事を頼んだときに使えます。生活保護を受けている方など、受領委任払いを使えない場合もあり、その決まりは市町村によって違います。

市町村ごとに、たとえば次のような違いがあります。

  • 宜野湾市:見積書に「一式」とまとめて書いたものは使えません
  • 那覇市:工事の前の書類に、ケアプランの写しが入ります。領収書の宛名は、ご本人です
  • 沖縄市:工事を始める日と終わる日が、認定の有効期間の中にあることが必要です
  • うるま市:工事の前の書類を出すときは、窓口に連絡して予約を取ります
  • 沖縄県介護保険広域連合(北谷町など):家の持ち主の承諾書は、持ち主がご本人でも必要です。審査には1〜2週間ほどかかります

広域連合の市町村での手続きは「沖縄県介護保険広域連合の市町村で住宅改修をするには?」で紹介しています。

※ 窓口の名前や書類は、変わることがあります。申請の前に、お住まいの市町村の窓口か、ケアマネジャーに確かめてください。各市町村の案内は、この記事の最後の「参考にした情報」から開けます。

申請で気をつけたいこと

  • 市町村から連絡があるまで、工事を始めない。宜野湾市の案内では、着工の許可の連絡の前に工事をすると、支給を受けられなくなるとしています
  • 写真は、撮影した日が分かるように撮る
  • 入院中に、退院したあとの暮らしのために工事をしたいときは、先に工事ができる場合があります。たとえば那覇市の手引きでは、入院中や要介護認定の申請中でも工事の前の申請と工事ができ、支給の申請は、家に戻ったあとや認定が出たあとにするとしています
  • 受領委任払いは、入院中や認定の申請中などは使えないことがあります。たとえば沖縄県介護保険広域連合の手引きでは、入院・入所中の方、認定を申請中の方、生活保護を受けている方などは使えないとしています
  • 「いずれ使うかもしれないから」という理由だけの工事は、支給されないことがあります(宜野湾市の案内のよくある質問)
  • 申請には期限があります。たとえば沖縄県介護保険広域連合の手引きでは、領収した日の翌日から2年としています
  • 工事の途中で内容が変わったときは、届け出が必要な市町村があります(浦添市・沖縄市には、変更を届け出る書類があります)

相談の前に、まとめておくと進めやすいこと

  • 家の中で困っている場面(どこで、どんな動きのときか)
  • 家の持ち主(ご本人か、ご家族か、大家さんか)。持ち主がご本人でないときは、承諾書が必要です
  • 支払いの方法の希望(償還払いか、受領委任払いか)
  • 入院中のときは、退院の予定の時期

ケアマネジャーと、かなさホームに相談する

書類は多いですが、ケアマネジャーや工事の事業者と分担して進められます。かなさホームでは、工事の前の申請に使う見積書・図面・工事の前の写真などを用意して、ケアマネジャーさまにお渡しします。

ケアマネジャーの方は「ケアマネジャーの方へ」もご覧ください。ご本人やご家族からのご相談は、お問い合わせから受け付けています。ご依頼の流れは、かなさホームのご依頼の流れで紹介しています。

よくある質問

答え:いいえ。住宅改修は、工事の前に申請し、市町村から連絡があってから工事を始めます。先に工事を始めると、支給されないことがあります。

参考にした情報

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