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介護保険

ケアマネジャーはどうやって探す?
頼み方と、住宅改修で伝えること

要介護の認定を受けたら、介護サービスを使うために「ケアプラン」を作ります。ケアプランを作るのが、ケアマネジャー(介護支援専門員)です。でも、どこでケアマネジャーを探せばいいのか、迷うご家族は多いと思います。

ケアマネジャーが決まると、介護サービスのことも、住まいのことも相談しやすくなります。この記事では、ご家族に向けて、ケアマネジャーの探し方と頼み方、住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)の相談で伝えたいことを、厚生労働省や沖縄の市町村の資料をもとにまとめました。

ケアマネジャーは「居宅介護支援事業所」にいる

沖縄県介護保険広域連合の案内では、ケアマネジャーを、介護の知識を幅広く持った資格のある専門家で、居宅介護支援事業所や介護保険施設にいる人と説明しています。介護サービスを使うときに、さまざまな役割を担う人です。同じ案内では、ケアプランは、心身の状態の変化などに合わせて、そのつど見直されるとしています。

家で暮らしながら介護サービスを使う場合、だれにケアプランを頼むかは、認定の区分で違います。

  • 要介護1〜5の方:ケアマネジャーのいる、市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所に頼む
  • 要支援1・2の方:地域包括支援センターに頼む

介護サービス情報公表システムでは、居宅介護支援(ケアマネジャーの仕事)を、次のように説明しています。ケアマネジャーが、心身の状況や暮らしの環境に合った介護サービスを使うためのケアプランを作り、事業者などとの連絡・調整をします。特定のサービスや事業者にかたよらないよう、公正中立に行うこととされています。

ケアマネジャーの探し方

ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を探す道は、主に3つあります。

ケアマネジャーを探す3つの道の図。1 市町村の介護保険の窓口、2 地域包括支援センター、3 介護サービス情報公表システム
ケアマネジャーを探す3つの道
  1. 市町村の介護保険の窓口に相談する
  2. 地域包括支援センターに相談する
  3. 介護サービス情報公表システムで、近くの事業所を調べる

地域包括支援センターは、高齢の方の総合相談の窓口として、市町村が設置しています。たとえば宜野湾市では、日常生活圏域ごとに4か所あり、相談は無料です。

介護サービス情報公表システムは、厚生労働省が運営する、全国の介護サービスの事業所を調べられるホームページです。地域やサービスの種類(居宅介護支援など)から探せます。

事業所を選ぶときは、家から近いか、連絡の取りやすさなども考えます。迷ったら、市町村の窓口や地域包括支援センターで相談してみてください。

要支援の方や、認定を受けるか迷っている方も、地域包括支援センターで相談できます。介護サービス情報公表システムの説明では、認定で「非該当」となった方でも、市町村の地域支援事業などで、暮らしを支えるサービスを使える場合があるとしています。

ケアマネジャーに頼めること

ケアマネジャーは、ケアプランを作るだけでなく、介護サービスを使うときの相談役になります。介護サービス情報公表システムでは、ケアプランは次の流れで作るとしています。

  1. ケアマネジャーが家を訪ね、心身の状況や暮らしの環境を確かめ、困りごとを整理する
  2. ケアマネジャーと本人・家族・サービスの事業者で、どんなサービスがよいか話し合う
  3. 使うサービスの種類や回数を決め、手続きをする
  4. サービスの事業所と契約して、使い始める

ケアプランを作ってもらうのに、利用者の負担はありません。

住宅改修でも、ケアマネジャーは大切な役目を持っています。厚生労働省の資料では、住宅改修は、ケアマネジャーなどへの相談から始まります。工事の前の申請に付ける「住宅改修が必要な理由書」も、ケアプランを作るケアマネジャーなどが作るのが基本です。国の通知では、理由書を作る費用を利用者から別にもらうことはできないとしています。ケアプランを作るケアマネジャーとは別の人が理由書を作るときは、担当のケアマネジャーと十分に連絡を取り合うことが必要だともしています。

国の通知では、ケアマネジャーなどが、いくつかの住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に説明することになっています。また、ケアマネジャーが自分で工事をしないのに工事を請け負ったり、事業者から紹介料を受け取ったりすることはできない、とされています。

住宅改修のことで相談するときに伝えること

住宅改修を考えているときは、ケアマネジャーに次のことを伝えると、話が進みやすくなります。

住宅改修の相談で伝える3つの図。家の中で困っている場面、家の持ち主、工事をしたい時期
住宅改修の相談で伝えること
  • 家の中で困っている場面(どこで、どんな動きのときか)
  • 家の持ち主(ご本人か、ご家族か、大家さんか)。持ち主がご本人でないときは、持ち主の承諾書が必要です
  • 工事をしたい時期(入院中なら、退院の予定の時期)
  • いま使っている福祉用具(借りている手すりや歩行器など)
  • 支払いの方法の希望(いったん全額を払う償還払いか、自己負担の分だけを払う受領委任払いか)

国の通知では、理由書は、心身の状況や家の中の動き方、住まいの状況、福祉用具を使っているかなどを考えて書くものとしています。ふだんの暮らしの様子を、できるだけ具体的に伝えてください。

那覇市の手引き(令和4年12月改定)では、住宅改修の計画は、ご本人の心身の状態を確かめながら、ご本人、家族、ケアマネジャー、住宅改修の事業者などで話し合って決めるとしています。入院中に計画を立てる場合も、一時帰宅などのときに、家での動きやご本人の気持ちを確かめるよう求めています。

ケアマネジャーがまだ決まっていないときの扱いは、市によって案内があります。那覇市では、理由書を作る資格を持つ住宅改修の事業所などに直接相談するとしています。沖縄市の案内(令和7年7月)では、ケアマネジャーを選ぶか、理由書を作れる資格を持つ住宅改修の事業者に頼むとしています。

まず市町村の窓口か地域包括支援センターに聞く

まだ要介護認定を受けていないときは、先に認定の申請をします。申請の流れは「要介護認定はどう申請する?」で紹介しています。認定を受けていて、ケアマネジャーが決まっていないときは、市町村の介護保険の窓口か、地域包括支援センターに聞いてみてください。

沖縄県介護保険広域連合の案内では、ケアプランを自分で作ることも認められていて、その場合は市町村に届け出が必要だとしています。

かなさホームでは、住宅改修を考えている方のご相談を受け付けています。介護福祉士と福祉住環境コーディネーターの資格を持つ担当が、ケアマネジャーさまと分担しながら、申請に使う見積書・図面・工事の前の写真などをご用意します。支給される額の目安は、支給額チェックで確かめられます。ケアマネジャーの方は「ケアマネジャーの方へ」を、ご本人やご家族はお問い合わせからご相談ください。

よくある質問

答え:かかりません。介護サービス情報公表システムでは、ケアプランの作成にあたって、利用者の負担はないと説明しています。住宅改修の理由書を作る費用も、ケアプランを作るケアマネジャーが利用者から別にもらうことはできない決まりです。

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