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介護保険

住宅改修の見積書はどこを見る?
内訳・複数の見積もり・書き方の注意

住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)の相談をすると、工事の事業者から見積書が届きます。数字や専門の言葉が並んでいて、どこを見ればいいのか分かりにくいと感じる方も多いと思います。

この記事では、介護保険の住宅改修の見積書について、国が示している形と、市町村が気をつけている書き方を紹介します。ご家族が見積書を受け取ったとき、ケアマネジャーと一緒に確かめるための目安にしてください。

見積書は、工事の前の申請に使う大事な書類

厚生労働省の資料では、住宅改修は、次の順番で進みます。

  1. ケアマネジャーなどに相談する
  2. 工事の事業者を選び、見積もりを頼む
  3. 工事の前に、市町村へ申請する(支給申請書・見積書・住宅改修が必要な理由書・工事のあとの様子が分かる写真や図)
  4. 市町村が内容を確かめて、結果を知らせる
  5. 工事をして、事業者に支払う
  6. 工事のあとに、領収書・工事費の内訳書・工事の前とあとの写真などを出して、支給の申請をする

国の通知では、市町村は、工事の前に出された見積書などで、その工事が介護保険の給付として適当かを確かめるとしています。見積書は、ご本人とご家族が費用を知るためだけでなく、市町村が工事の内容を確かめるための書類でもあります。

※ 介護保険の住宅改修は、工事を始める前に、市町村への申請が必要です。窓口や書類は変わることがあります。お住まいの市町村の窓口か、ケアマネジャーに確かめてください。

国が示す見積書の形

国の通知では、住宅改修の見積書は、介護保険の対象になる費用の内訳が分かるように、工事の内容・材料費・施工費・諸経費などを分けて書くこととしています。見積書の様式の例(標準の様式)には、次のような欄があります。

見積書の形を表にした図。工事の種類と場所、材料の名前と寸法、数量と単価、材料費・施工費・諸経費、介護保険の対象の5つの欄
国が示す見積書の主な欄
  • 工事の種類:手すりの取付け、段差の解消など、介護保険の6つの種類のどれか
  • 工事の場所:トイレ、浴室、廊下など
  • 材料の名前と寸法:商品名・規格・寸法など
  • 数量と単価:何メートル、何か所、1つあたりいくらか
  • 材料費・施工費・諸経費:材料の費用、工事の手間の費用、そのほかの経費
  • 介護保険の対象:介護保険の対象になる部分

手すりの長さや床の広さなど、数字がはっきり書かれているかを見ておきましょう。国の通知では、住宅改修のために行った設計や積算(費用の計算)の費用は住宅改修の費用として扱いますが、住宅改修をともなわない設計・積算だけの費用は対象にならないとしています。

ご家族が大工などで、自分たちで工事をするときは、材料を買った費用だけが対象になります。その場合は、材料を売った店の領収書と、使った材料の内訳を書いた書類(ご本人やご家族が作る)を出します(国の通知)。

工事のあとには、実際に行った工事の場所・内容・大きさを書き、材料費・施工費・諸経費などを分けた「工事費の内訳書」を、領収書に添えて出します。

いくつかの事業者から見積もりを取る

国の通知では、ケアマネジャーや地域包括支援センターの担当の方は、いくつかの事業者から見積もりを取るよう、利用者に説明することになっています。沖縄市の資料(令和7年7月)でも、複数の事業者に見積もりを頼み、比べて考えることを勧めています。

比べるときは、合計の金額だけでなく、同じ項目で見比べることが大切です。

  • 工事の場所と種類は同じか
  • 使う材料(商品名・寸法)と数量は同じか
  • 材料費・施工費・諸経費が分かれているか

国の通知では、市町村は、事業者を選ぶ参考になるように、高齢の方の住宅改修の実績やアフターサービスの方針などの情報を出すことが大切だとしています。なお、沖縄市の資料では、高齢の方の住まいに合った工事ができる事業者であれば、特に指定はないとしています。

突然訪ねてきた業者に工事をすすめられたときの注意は「突然の訪問で住まいの工事をすすめられたら?」で紹介しています。

市町村が気をつけている書き方(「一式」など)

市町村の資料には、見積書の書き方について、次のような決まりがあります。

見積書で確かめたい4つのことを並べた図。一式と書いていない、材料費と施工費が分かれている、番号が図面や写真と合う、介護保険の対象が分かる
見積書で確かめたい4つのこと
  • 宜野湾市の書類のチェックリスト:「一式」とまとめた書き方はできない。実際に使う手すりの長さや、工事をする範囲だけを書く。材料費と施工費、諸経費、処分費などを分ける
  • 沖縄市の資料:工事の箇所・内容・名称・寸法・数量・単価・消費税・介護保険の対象の部分・金額を書く(工事一式などは不可)。理由書・見積書・平面図・写真の番号をそろえる。諸経費は原則として工事費の10%以内
  • 那覇市の手引き(令和4年12月改定):工事の項目ごとに番号を付け、平面図や写真の番号と合わせる。既製品を使うときはカタログの写しを用意する。カタログの価格より高い見積もりは承認できない
  • 沖縄県介護保険広域連合の手引き(令和7年4月改正):見積書の宛名はご本人(被保険者)の氏名にし、着工予定日も書く。部材のメーカー・品番・商品名を書き、「数量×単価=金額」の形にする

宜野湾市のチェックリストでは、一般より高い材料を使うときは、保険の対象外になる可能性があることを、利用者に説明しているかも確かめています。

見積書をもらったら、ケアマネジャーと一緒に確かめる

見積書を受け取ったら、ケアマネジャーと一緒に、次のことを確かめると安心です。

  • 困っている場所と動きに合った工事になっているか
  • 介護保険の対象になる部分と、ならない部分が分かれているか
  • 合計が20万円をこえる場合、自己負担になる分はいくらか

介護保険の住宅改修で対象になる工事費は、一人につき20万円までで、そのうち1割〜3割が自己負担です。20万円をこえた分は、全額が自己負担になります(厚生労働省の資料)。

工事のあとに受け取る領収書にも決まりがあります。那覇市の手引きでは、領収書の宛名はご本人のフルネームに限るとしています。沖縄市の資料でも、「上様」や名字だけ、ご家族の名前の領収書は使えないとしています。

工事の内容は、申請の前にしっかり決めておきましょう。那覇市の手引きでは、申請した内容から工事が変わるときは、工事を始める前に変更の届けを出して承認を受けるとしています。沖縄市の資料では、市が承認したあとの工事の内容の変更は、原則として認められないとしています。理由書については「住宅改修の「理由書」とは?」をご覧ください。

かなさホームでは、介護保険の対象になる部分と、ならない部分を分けてお見積りします。ご相談・現地調査・お見積りは無料で、介護保険の申請に必要な書類のご用意にも費用はいただいていません。工事の内容によって追加の費用がかかる場合は、必ず工事の前にご説明します。対応エリアは沖縄本島です(離島はご相談ください)。支給される額の目安は支給額チェックで確かめられます。ご相談はお問い合わせからどうぞ。

よくある質問

答え:いいえ、現地調査とお見積りは無料です。

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