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介護保険

沖縄県介護保険広域連合の市町村で住宅改修をするには?
窓口と手続きの違い

北谷町や西原町、読谷村、豊見城市などにお住まいの利用者さまの住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)では、介護保険の保険者が「沖縄県介護保険広域連合」になります。書類を出す窓口は市町村ですが、書類の様式や決まりは、広域連合の手引きに沿って進めます。

この記事では、ケアマネジャーの方に向けて、広域連合に入っている市町村と窓口、広域連合の「介護保険 住宅改修の手引き」(令和7年4月改正)にある決まり、受領委任払いを使うときの注意をまとめました。

沖縄県介護保険広域連合とは

沖縄県介護保険広域連合は、介護保険の運営の課題を解決するために、2002年(平成14年)7月30日に設立された特別地方公共団体です。沖縄県内の29の市町村が、一緒に介護保険を運営しています。

広域連合のサイトにある構成市町村は、次のとおりです。

  • 沖縄本島:国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村・西原町・豊見城市・八重瀬町・南城市・与那原町・南風原町
  • 離島:伊江村・伊平屋村・伊是名村・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・久米島町・南大東村・北大東村

那覇市・宜野湾市・浦添市・沖縄市・うるま市などは、それぞれの市が保険者で、広域連合には入っていません。同じ中部でも、宜野湾市と北中城村では保険者が違うので、利用者さまの住所で確かめましょう。

窓口は、各市町村の担当課

広域連合の手引きでは、工事の前の書類(事前協議の書類)は、市町村の窓口に出します。そのあと、広域連合が審査をして、着工の許可を出します。手引きでは、市町村の窓口に出してから、審査に1〜2週間ほどかかるとしています。

広域連合の市町村での住宅改修の流れを縦に並べた図。市町村の窓口へ申請、広域連合の審査、着工の許可、工事と支払い、工事のあとに支給の申請
窓口は市町村、審査は広域連合

本島の構成市町村の担当課は、広域連合の「介護保険関連行政機関集」(2025年1月30日更新)で、次のように案内されています。国頭村・本部町・恩納村・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村・西原町・与那原町の10町村は、どれも「福祉課」です。そのほかの市町村は、次のとおりです。

市町村担当課
大宜味村住民福祉課
東村福祉保健課
今帰仁村健康づくり推進課
宜野座村健康福祉課
金武町・南風原町保健福祉課
豊見城市障がい長寿課
八重瀬町社会福祉課
南城市生きがい推進課

広域連合の中で給付を受け持っているのは、総務課の財政給付係です。

※ 窓口や書類は変わることがあります。お住まいの市町村の窓口か、広域連合に確かめてください。各資料は、この記事の最後の「参考にした情報」から開けます。

広域連合の手引きにある決まり

手引きには、ほかの市町村と少し違うところや、気をつけたいところがあります。

広域連合で気をつけたい3つのことを並べた図。承諾書は持ち家でも必要、審査は1〜2週間ほど、支給の申請は2年以内
広域連合の手引きで気をつけたい3つ

使える方と、対象になる住宅

  • 要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方。入院中・入所中の方は、原則として対象になりません
  • 認定の申請の前や、認定の有効期間の外に行った工事は、対象になりません
  • 認定の申請中に工事をしたときは、結果が出てから支給の申請をします(非該当なら支給されません)
  • 対象の住宅は、被保険者証に書かれた住所地で、実際に住んでいる住宅です
  • 支給の限度は、ほかの市町村と同じく20万円です。自己負担の割合に応じて、18万円・16万円・14万円までが支給されます。介護の必要の程度が3段階以上上がったときと、転居したときは、もう一度20万円まで使えます

入院中の方の退院後の住まいについては、手引きのQ&Aで、事前に市町村に確認したうえで工事をし、退院後に支給を申請することは差し支えないとしています(退院しないことになったときは申請できません)。

工事の前の書類

  • 事前確認シート:事前の申請の書類と一緒に、必ず出します
  • 住宅の持ち主の承諾書:持ち主がご本人でも必要です(賃貸住宅用の様式もあります)
  • 見積書:宛名はご本人(被保険者)の氏名にし、着工予定日も書きます。見積書のほかに、広域連合の様式の内訳書も出します
  • 内訳書:部材は、メーカー・品番・商品名が分かるように書き、「数量×単価=金額」の形にします。介護保険の対象外の工事があるときは、対象の工事と分けて書きます
  • 平面図:工事の前とあとの図に、対象外の工事も含めて、予定している工事をすべて書きます
  • 写真:工事の前の日付入りのカラー写真に、手すりなどを付けるイメージを書き込みます。A4の用紙1枚に貼る写真は4枚までです
  • 理由書:ケアマネジャーがほかの専門職に作成を頼んだときは、内容を確かめて署名・押印します

工事のあとの申請

  • 申請の期限は、領収した日の翌日から2年です(分けて支払ったときは、最初に領収した日の翌日から)
  • 自己負担の割合は、領収書の日付の時点の割合を使います。割合は毎年8月に更新されます(7月末までに工事が終わり、領収が8月以降になったときは、変更前の割合を使えます)
  • 工事の途中でご本人が入院し、退院の見通しが立たなくなったときは、入院した日までに完成した部分が対象です

受領委任払いを使うとき

受領委任払いは、利用者さまが自己負担の分(1〜3割)だけを事業者に払い、残りは広域連合から事業者に支払われるしくみです。広域連合では平成26年12月から導入されていて、広域連合に登録した事業者に工事を頼んだときに使えます。

手引きでは、次の方は受領委任払いを使えないとしています。この場合は、償還払い(いったん全額を払い、あとで支給分が戻る方法)で申請します。

  • 病院や施設に入院・入所中の方
  • 介護保険の認定を申請中の方
  • 被保険者証に「支払方法変更・給付額減額」の記載がある方
  • 保険給付の一部か全部が「差し止め」になっている方
  • 生活保護を受けている方

介護保険の対象外の費用が工事に含まれるときは、自己負担の分とは別に、対象外の費用の全額を利用者さまが払います。見積もりの見方は「住宅改修の見積書はどこを見る?」で紹介しています。

まず市町村の窓口に確かめる

広域連合の手引きは、承諾書や内訳書の様式など、市の手引きと違うところがあります。書類をそろえる前に、利用者さまの住所の市町村の窓口で、次のことを確かめておくと進めやすくなります。

  • 最新の様式(承諾書・内訳書・写真の台帳)
  • 受領委任払いを使えるか(入院中・認定の申請中ではないか)
  • 着工予定日と、審査にかかる日数

理由書の書き方は「住宅改修の「理由書」とは?」をご覧ください。

かなさホームでは、工事の前の申請に使う見積書・図面・工事の前の写真などを用意して、ケアマネジャーさまにお渡しします。ご相談・現地調査・お見積りは無料です。対応エリアは沖縄本島です(広域連合の構成市町村のうち、離島はご相談ください)。くわしくは「ケアマネジャーの方へ」をご覧ください。

よくある質問

答え:沖縄県介護保険広域連合のサイトに、構成市町村の一覧と地図があります。沖縄県の「介護保険者(市町村)一覧」でも確かめられます。

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