本文へスキップ
電話をかける(担当直通 090-6868-1001)
介護保険

分譲マンションで手すりや段差の工事をするには?
管理組合への申請と共用部分

分譲マンションに住んでいて、手すりを付けたい、段差をなくしたい。そんなとき、「マンションでも介護保険の住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)は使えるの?」「管理組合に何か届けるの?」と迷う方は多いと思います。

この記事では、分譲マンションで住宅改修をするときの考え方を、国土交通省の「マンション標準管理規約」と、市町村の手引きをもとにまとめました。標準管理規約は、管理規約を作るときのひな型です。実際の決まりは、お住まいのマンションの管理規約や使用細則で確かめてください。

マンションでも、部屋の中は住宅改修の対象

介護保険の住宅改修は、マンションでも使えます。対象になるのは、介護保険の被保険者証に書かれた住所の住まいで、ご本人が実際に住んでいる所です。持ち家でも賃貸でも同じです。

マンションの場合、工事の対象になるのは、一般的には、ご本人が住む部屋の中です。沖縄県介護保険広域連合の手引き(令和7年4月改正)にある国のQ&Aでも、分譲マンションの住宅改修は、賃貸アパートなどと同じく、専用の部分が一般的としています。

部屋の中では、たとえば次のような工事が考えられます。

  • 廊下・トイレ・浴室・玄関などの手すりの取付け
  • 部屋の出入口の敷居を低くする、浴室の床をかさ上げするなどの段差の解消
  • 畳の部屋を板の床にする、浴室の床をすべりにくくするなどの床材の変更
  • 開き戸を引き戸にかえるなどの扉の取替え
  • 和式の便器を洋式にする便器の取替え

工事の前に、市町村への申請が必要なことは、一戸建てと同じです。対象になる工事費は20万円までで、自己負担は1〜3割です。

部屋の中の工事でも、管理組合に申請が要ることがある

マンションでは、部屋の中の工事でも、管理組合の承認が要ることがあります。国の標準管理規約(第17条)では、次のように決めています。

  • 部屋の中(専有部分)の修繕や模様替え、建物に定着する物の取付けや取替えで、共用部分やほかの部屋に影響を与えるおそれのあるものをするときは、あらかじめ理事長に申請して、書面(または電子的な方法)で承認を受ける
  • 申請には、設計図・仕様書・工程表を付ける
  • 承認するかどうかは、理事会で決める

標準管理規約のコメントでは、承認が要る工事の例として、床のフローリング、ユニットバスの設置、配管の枝管の取付け・取替え、間取りの変更などを挙げています。畳を板の床にする工事や、浴室の工事は、これに当たることがあります。

同じコメントでは、承認するかどうかは、建物の骨組みへの影響や、防火・防音、ほかの部屋への影響などを考えて判断するとしています。あわせて、マンションが古くなるにつれて部屋の中の工事が増えることもふまえ、行きすぎた規制にならないようにすることも求めています。

承認が要らない工事でも、工事の業者の出入り、資材の運び込み、工事の音や振動、においなど、まわりへの影響を管理組合が前もって知っておく必要があるものは、あらかじめ理事長に届け出るとしています。

分譲マンションで住宅改修をする進め方の例を5段で示した図。1 管理規約を確かめる、2 管理組合に申請、3 承認、4 市町村に工事の前の申請、5 工事
進め方の例(どちらの手続きも工事の前に)

管理組合の承認と、介護保険の工事の前の申請は、別の手続きです。どちらも工事を始める前に済ませます。床を板にかえる工事は「畳の部屋を板の床にするには?」、扉の工事は「開き戸を引き戸にかえるには?」でも紹介しています。

廊下や玄関ホールなどの共用部分

マンションには、住む人みんなで使う「共用部分」があります。標準管理規約では、エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホールなどが共用部分です。

気をつけたいのは、部屋に付いている所でも、共用部分とされている所があることです。標準管理規約では、次のようになっています。

  • 玄関の扉:錠と内側の塗装の部分だけが専有部分。それ以外は共用部分
  • 窓枠と窓ガラス:専有部分に含まれない(共用部分)
  • バルコニー:共用部分。その部屋の人が使う権利(専用使用権)を持つ
マンションを上から見た図。部屋の中は専有部分、廊下は共用部分。玄関の扉とバルコニーも共用部分
専有部分と共用部分

国土交通省の「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」でも、共用の廊下は段差のない構造にし、少なくとも片側に手すりを付けることが基本とされています。建物全体にかかわる共用部分の工事は、管理組合で話し合って進めるものです。

そのため、玄関の扉を替える、バルコニーの出入口の段差をなくすといった工事は、共用部分にかかわるので、管理組合とよく相談する必要があります。

共用の廊下などの工事を介護保険の対象にできるかについて、沖縄県介護保険広域連合の手引きにある国のQ&Aでは、マンションの管理規程や、ほかの区分所有者(部屋の持ち主)の同意があれば、共用部分の住宅改修も対象とすることができるとしています。沖縄市のQ&A(令和7年7月)でも、賃貸アパートなどの集合住宅の共用部分について、トイレや洗面所が共同になっているなどの特別な事情があり、持ち主の承諾を得れば、対象になり得るとしています。

※ どの工事が対象になるかは、市町村が決めます。窓口や書類は変わることがあります。お住まいの市町村の窓口か、ケアマネジャーに確かめてください。

工事の日程と、まわりの部屋への配慮

マンションの工事では、エレベーターや廊下を使って資材を運んだり、工事の音が響いたりします。標準管理規約でも、こうした影響は前もって管理組合に届け出るとしています。工事のしかたについて、管理規約や使用細則で決まりを定めているマンションもあるので、前もって確かめましょう。

かなさホームでは、工事の前に、私たちがご近所へごあいさつに伺います。お客様にご負担はおかけしません。

管理規約を確かめてから、ケアマネジャーと事業者に相談する

マンションで工事を考えたら、次の順番で確かめると、進めやすくなります。

  1. 管理規約と使用細則を見て、届け出や承認の決まりを確かめる(分からないときは管理会社や理事長に聞く)
  2. ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に、困っている動きを伝える
  3. 工事の事業者に家を見てもらい、工事の内容と図面・工程を決める
  4. 管理組合への申請と、市町村への工事の前の申請をする
  5. 承認と市町村からの連絡があってから、工事を始める

工事の前の申請に使う見積書・図面・工事前の写真などは、かなさホームで用意します。介護福祉士と福祉住環境コーディネーターの資格を持つ担当が、管理組合への申請の進め方もあわせてご案内します。沖縄本島に対応しています(離島はご相談ください)。かなさホームのよくある質問もご覧ください。ご相談はお問い合わせからどうぞ。北谷町・西原町・中城村・北中城村など、沖縄県介護保険広域連合に入っている市町村にお住まいの方は「沖縄県介護保険広域連合の市町村で住宅改修をするには?」もご覧ください。

よくある質問

答え:はい、できます。共用部分の工事や、賃貸住宅の工事には、管理組合や大家さんの許可が必要な場合があります。許可の取り方もご案内します。

コラムの一覧へ戻る

施工事例は
Instagram で公開しています

手すり・段差の解消・浴室など、
これまでの工事の写真を
ご覧いただけます。

Instagram で見る(新しいタブで開きます)

お気軽にご相談ください!

お電話で相談する

担当直通(大嶺)

090-6868-1001

受付 8:00〜17:00(日曜除く)

フォームで相談する

いつでも送れます。
担当の大嶺から折り返しご連絡します。

ケアマネジャー・事業所の方からの
ご相談も受け付けています

ケアマネジャーの方へ
電話する 無料で相談する