階段の上り下りを楽にするには?
手すりの付け方と段の見やすさ
毎日上り下りする階段。足もとが見えにくい、手すりが片側にしかない、と感じることはありませんか。階段は、手すりと段の見やすさで、上り下りのしやすさが大きく変わります。
この記事では、国土交通省の指針にある階段の手すりの付け方と、段の先を見やすく、すべりにくくする工夫を紹介します。介護保険で階段に手すりを付けるときの注意や、沖縄県の手引書にある、2階から住まいになる家の考え方もまとめました。
階段で転ばないために
消費者庁の資料(令和2年)では、65歳以上の方が自宅で転んだ場所として、浴室・脱衣所や玄関などとならんで「階段」が多く挙がっています。階段を下りているときにバランスをくずした例や、段が見えにくくて足を踏み外した例も紹介されています。
消費者庁や政府広報オンラインでは、階段について、次のような工夫を勧めています。
- 手すりを付ける
- 段の先にすべり止めを付ける。蛍光や蓄光(暗いところで光る)のもの、まわりとの明るさや色の差が大きいものを選ぶと、見やすくなる
- 足もとを照らすランプを付けて、明るくする
- 階段に物を置かない
- すべりやすい靴下やスリッパは使わない
手すりは少なくとも片側に、急な階段は両側に(国の指針)
国土交通省の「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」では、階段の手すりについて、次のように示しています。
- 基本レベル:少なくとも片側に付ける。階段の傾きが45度をこえるときは、両側に付ける
- 推奨レベル:両側に付ける(傾きが45度以下で、ホームエレベーターがある家は、少なくとも片側)
- 高さ:段の先から700〜900ミリメートルの位置

指針は設計の目安で、守らなければならない決まりではありません。指針の数字を目安にしながら、使う方の背の高さや、上り下りのしかたに合わせて位置を決めます。
介護保険で階段に手すりを付けるとき
階段の手すりは、介護保険の住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)の「手すりの取付け」の対象です。那覇市の手引き(令和4年12月改定)では、段差の上り下りの支えにする手すりや、ご本人がふだん通る動線の上の手すりが、対象になる例です。手すりを付けるための壁の下地の補強も、付帯する工事として対象になります(厚生労働省の通知)。
両側に手すりを付けたいときは、注意があります。沖縄市の資料(令和7年7月)のQ&Aでは、階段などの左右両側に手すりを付けるときは、両側に必要な理由を、理由書にくわしく書くよう求めています。
段の先を見やすく、すべりにくく
階段は、段の先(段鼻)が見やすく、つまずきにくい形になっているかも大切です。

- 沖縄県の『風土に根ざした家づくり手引書』:段の先の色をかえたり、足元灯を付けたりして、段差を分かりやすくする。すべりにくい床材にする。踊り場を設けて、万一踏み外したときの安全を確保する
- 国の指針(推奨レベル):段の先を出っぱらせない形にする。すべり止めの部材は、段の面と同じ高さにする。回り階段など、安全の上で問題がある形を避ける
段そのものを直す工事もあります。那覇市の手引きでは、階段や通路の傾きをゆるやかにする工事を、介護保険の「段差の解消」の対象になる例として挙げています。
すべり止めの工事は、介護保険の対象になる場合があります。沖縄県介護保険広域連合の手引き(令和7年4月改正)では、階段にすべり止め(ノンスリップ)を付けたり、カーペットを貼り付けたりする工事は、床材の変更として対象としています。ただし、すべり止めが出っぱっていると、つまずく原因になるので注意が必要だとしています。沖縄市の資料では、すべり止めは置くだけでは対象にならず、固定して付けることを求めています。
足もとの明かりは、介護保険の住宅改修の種類には入っていません。明かりの工夫は「夜、寝室からトイレまで安心して歩くには?」で紹介しています。
1階が駐車場で、2階で暮らす家(沖縄県の手引書)
沖縄県の手引書では、1階がピロティ(柱だけの駐車場など)で、2階から住まいになる家は、高齢の方にとって家に入るまでがひと苦労だと説明しています。そのうえで、大がかりな改装になりますが、ホームエレベーターや階段昇降機の導入も念頭に置くとよい、としています。
ただし、階段昇降機やリフト、段差解消機など、電気などの動力で段差を上り下りする機械を付ける工事は、介護保険の住宅改修の対象になりません(厚生労働省の通知)。沖縄市の資料では、手動のものも対象外としています。くわしくは「階段昇降機や段差解消機は介護保険で使える?」をご覧ください。
国土交通省の「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン」では、階段の上り下りや、布団・洗濯物を運ぶことが負担になってくるので、ふだん使う部屋を同じ階にまとめることを勧めています。手すりとあわせて、どの階で暮らすかも考えてみましょう。家の外の階段の手すりは「玄関の外や外階段の手すりは?」で紹介しています。
※ 介護保険の住宅改修は、工事を始める前に、市町村への申請が必要です。窓口や書類は変わることがあります。お住まいの市町村の窓口か、ケアマネジャーに確かめてください。
毎日の上り下りを見てもらって相談する
手すりの位置や、片側か両側かは、実際に上り下りする様子を見て決めるのがいちばんです。国の指針でも、家を改修するときは、必要に応じて介助をする人や、理学療法士・作業療法士などの専門家の意見を聞くことが望ましいとしています。体の状態については、主治医やケアマネジャーにご相談ください。
申請に使う写真では、手すりを付ける場所に印を付けて撮ります(那覇市の手引き)。沖縄県介護保険広域連合の手引きでは、長い手すりを付けたときは、両方向などから写真を撮るとしています。階段の手すりは長くなることが多いので、工事の事業者と撮り方を確かめておきましょう。
相談のときは、次のことを伝えると話が進みやすくなります。
- 1日に何回くらい、何のために階段を使うか
- 上りと下りのどちらが不安か
- いまの手すりの場所と、つかまりにくいところ
- 暗くて見えにくい段があるか
かなさホームでは、介護福祉士と福祉住環境コーディネーターの資格を持つ担当が、階段の上り下りを見せていただきながら、手すりの場所とすべり止めを一緒に考えます。ご相談・現地調査・お見積りは無料です。対応エリアは沖縄本島です(離島はご相談ください)。支給される額の目安は支給額チェックで確かめられます。ご相談はお問い合わせからどうぞ。
よくある質問
答え:国の指針では、段の先から700〜900ミリメートルの位置とされています。その中で、使う方の体や動き方に合わせて決めます。
答え:階段昇降機など、電気などの動力で段差を上り下りする機械を付ける工事は、介護保険の住宅改修の対象になりません(厚生労働省の通知)。沖縄市の資料では、手動のものも対象外としています。
答え:付けられる場合があります。家の持ち主がご本人でないときは、持ち主の承諾書が必要です。まずは大家さんや管理会社にご相談ください。
答え:沖縄市の資料では、手すりが古くなったという理由だけでの付け替えは、対象にならないとしています。体の状態が変わって、今の手すりでは十分でなくなったときの付け替えは、対象になります。その理由を理由書にくわしく書きます。
参考にした情報
- 10月10日は「転倒予防の日」、高齢者の転倒事故に注意しましょう!(令和2年10月8日)(新しいタブで開きます)
- たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は?(新しいタブで開きます)
- 高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)(新しいタブで開きます)
- 高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン(新しいタブで開きます)
- 『風土に根ざした家づくり手引書』(令和4年度版)第2章(新しいタブで開きます)
- 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(老企第34号)(新しいタブで開きます)
- 介護保険住宅改修費支給申請の手引き(令和4年12月改定)(新しいタブで開きます)
- 介護保険の住宅改修費支給申請について(令和7年7月)(新しいタブで開きます)
- 介護保険 住宅改修の手引き(令和7年4月改正)(新しいタブで開きます)