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段差の解消

ベランダや掃き出し窓の段差はどうする?
沖縄の家の出入口と介護保険

洗濯物を干すときや、庭や外へ出るときに通る、ベランダや掃き出し窓(床までの大きな窓)。毎日のように使う場所なのに、段差が大きくて、上り下りが気になることはありませんか。

この記事では、沖縄の家で外への出入口に段差があるわけと、国の指針の考え方、掃き出し窓にスロープや踏み台を付けるときの介護保険の扱いを、沖縄県や市町村の資料をもとに紹介します。ご本人が、ケアマネジャーやご家族と相談するときの目安にしてください。

外への出入口に段差があるわけ(沖縄の雨じまい)

沖縄県の『風土に根ざした家づくり手引書』では、沖縄は台風が多いため、雨じまい(雨水を家の中に入れない工夫)が大切だと説明しています。玄関では、雨水が入らないように、外とのあいだに段差を付けるのが一般的です。

手引書には、雨水を防ぎながら段差を小さくする方法として、段差の小さい(20ミリメートルほど)玄関の引き戸や、排水の溝(グレーチング)を付けた段差のない引き戸も紹介されています。寝室には、直接外へ出られる掃き出し窓を設けることも勧められています。

国土交通省の「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」でも、家の中の床は段差のないつくりを基本としています。そのうえで、玄関や勝手口、バルコニー(ベランダ)の出入口の段差は、その例外として扱われています。

外への出入口は、転びやすい場所でもあります。消費者庁の資料(令和2年)では、65歳以上の方が自宅で転んだ場所として、浴室・脱衣所のほか、庭・駐車場、玄関・勝手口が多く挙がっています。転び方は「すべる」「つまずく」が多くなっていました。

国の指針にある、ベランダの出入口の考え方

国の指針は、家を建てたり直したりするときの設計の目安です。守らなければならない決まりではありません。

ベランダの出入口について、指針では、段差の大きさの目安が、何階のベランダか、踏み段を置くかなどの条件ごとに示されています。その中には、次のような考え方が入っています。

  • 段差をできるだけ小さくする
  • 踏み段(ベランダ側に置く1段の踏み台)を設けて、段差を2つに分ける
  • 段差が残るところは、手すりを付けられるようにしておく
掃き出し窓の断面の図。部屋の床、窓の下の枠、ベランダの床の高さが違い、ベランダ側に固定した踏み台と、窓の横にたての手すりがある
踏み台で段を分け、手すりで支える

数字の目安は条件によって変わるので、実際の段差の高さは、工事の前に担当の人と一緒に測って確かめましょう。介護保険で工事をするときも、申請の写真では、段差に定規などを当てて、高さが分かるように撮ります(那覇市の手引き・沖縄市の資料)。

掃き出し窓から外へ出る道と、介護保険の扱い

介護保険の住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)では、玄関から道路までの通路の段差の解消や手すりも対象になります。では、玄関ではなく、掃き出し窓から外へ出るときはどうでしょうか。

  • 沖縄市の資料(令和7年7月)のQ&Aでは、玄関からの出入りがむずかしい理由があり、出入りの道を掃き出し窓に移す必要があるときは、掃き出し窓にスロープを付ける工事も対象になるとしています
  • 沖縄県介護保険広域連合の手引き(令和7年4月改正)でも、掃き出し窓のスロープは「段差の解消」、そこから道路までの通路を設ける工事は「通路の材料の変更」として、対象になるとしています
  • 一方で、沖縄市の資料では、外へ出るための出入口の工事は、基本的に1か所としています。玄関と掃き出し窓の両方に工事をしたいときは、使い分ける理由を理由書に書く必要があります
  • 同じ沖縄市の資料では、段差の解消の対象外の例として「通路の新設・拡張」が挙げられています。通路の扱いは市町村によって違うことがあるので、先に確かめましょう

掃き出し窓から出たあとの通路も、すべりにくく歩きやすいかを見ておきましょう。厚生労働省の通知では、通路をすべりにくい舗装材にかえる工事も、住宅改修の対象として挙げられています。

玄関から出にくいときの道を縦に並べた図。掃き出し窓、スロープ、通路、道路の順に矢印でつながる
掃き出し窓から道路までの道

国土交通省の「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン」でも、玄関の改修がむずかしい場合は、縁側や掃き出し窓にデッキやスロープ、手すりを付けて、外へ出る道をつくる方法が紹介されています。

スロープは、段差の高さに合わせて長さが必要になります。沖縄市の資料では、スロープの傾きは1/12以下(高さ50センチメートルなら、長さ6メートル以上)とし、1/8をこえる工事は対象にならないとしています。くわしくは「スロープを付けるには?」をご覧ください。

※ 介護保険の住宅改修は、工事を始める前に、市町村への申請が必要です。申請の前に工事を始めると、支給されないことがあります。

踏み台・手すりで、上り下りしやすくする

スロープを付ける広さがないときは、踏み台や手すりで、段差を上り下りしやすくする方法もあります。那覇市の手引き(令和4年12月改定)では、次のように分けています。

  • 踏み台:固定して付ける工事は、対象になる例です。固定せずに置くだけの踏み台やスロープは、対象にならない例です
  • 手すり:段差の上り下りや立ち上がりの支えにする手すりや、ご本人がふだん通る動線の上の手すりは、対象になる例です。沖縄市の資料では、屋外の手すりも、敷地の中なら対象としています
  • 柵:転落を防ぐための柵は、手すりの取付けとしては対象にならない例です

ただし、厚生労働省の通知では、スロープを付けるときに、転落や脱輪を防ぐための柵や立ち上がりを付ける工事は、スロープに付帯する工事として対象になるとしています。玄関の上がりかまち(玄関の段差)の踏み台は「玄関の上がりかまちを楽に上り下りするには?」で紹介しています。

毎日の動きを伝えて、相談する

ベランダや掃き出し窓の工事が必要かどうかは、ご本人の毎日の動きで決まります。沖縄市の資料では、ご本人にとって日常的に必要な動作や習慣(役割)を行う動線の上の改修も、給付の対象として検討するとしています。

洗濯物を干す、庭に出る、車に乗るために外へ出るなど、どの出入口をどんなときに使っているかを、ケアマネジャーに伝えてください。相談の前に、次のことをまとめておくと進めやすくなります。

  • どの出入口を、いつ、何のために使っているか
  • 玄関と掃き出し窓のどちらを、主な出入口にしたいか
  • 外に出たあと、道路や駐車場までどこを通るか
  • 家の持ち主(ご本人でないときは、持ち主の承諾書が必要です)

かなさホームでは、介護福祉士と福祉住環境コーディネーターの資格を持つ担当が、段差の高さを測り、毎日の動きをうかがいながら、踏み台・手すり・スロープのどれが合うかを一緒に考えます。ご相談・現地調査・お見積りは無料です。対応エリアは沖縄本島です(離島はご相談ください)。介護保険でできる工事はできる工事で、支給される額の目安は支給額チェックで確かめられます。ご相談はお問い合わせからどうぞ。

よくある質問

答え:玄関からの出入りがむずかしい理由があり、出入りの道を掃き出し窓に移す必要があるときは、対象になる場合があります。沖縄市や沖縄県介護保険広域連合の資料に、その考え方が示されています。工事の前に、お住まいの市町村に確かめてください。

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