介護保険で借りられる福祉用具は?
13の種類と、要介護度による違い
車いすや介護用のベッド、歩行器などを、介護保険で借りられることをご存じでしょうか。介護保険の福祉用具は、借りる(福祉用具貸与)のが基本です。
この記事は、親の介護のために福祉用具を考えはじめたご家族に向けたものです。借りられる13の種類と、要介護度による違い、自己負担、相談する相手を、厚生労働省の資料をもとにまとめました。
福祉用具は「借りる」が基本
介護サービス情報公表システム(厚生労働省)では、福祉用具貸与について、次のように説明しています。指定を受けた事業者が、ご本人の体の状態や希望、暮らす環境をふまえて、合った福祉用具を選ぶ手伝い・取り付け・調整などをして、福祉用具を貸し出すサービスです。自宅でできるだけ自立して暮らせるようにすることや、介護するご家族の負担を軽くすることが目的です。
入浴や排せつに使うものなど、貸し借りになじまない用具は、買う福祉用具(特定福祉用具販売)の扱いになります。
厚生労働省は、福祉用具を借りたいときは、担当のケアマネジャーと福祉用具を貸す事業者に相談して、借りる用具を決めるよう案内しています。要支援の方が借りるときは、「介護予防福祉用具貸与」という名前になります。
借りられる13の種類
介護保険で借りられる福祉用具は、国の告示で13の種類が決められています。この記事では、使う場面で4つに分けて紹介します。

動く・移る
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動の補助装置など)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖に限る)
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
移動用リフトは、床を動くもの(床走行式)、部屋や浴室などに固定するもの(固定式)、床に置くもの(据置式)があります。家を改修する必要があるものは除かれ、エレベーターや階段昇降機も、借りる福祉用具には入りません。
寝る
- 特殊寝台(いわゆる介護用のベッド)
- 特殊寝台付属品(マットレス、ベッドに付ける手すりなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(寝ている姿勢を変えやすくするもの)
つかまる・段差
- 手すり
- スロープ
見守り・排せつ
- 認知症老人徘徊感知機器(家の外に出ようとしたときなどに、センサーで家族などに知らせるもの)
- 自動排泄処理装置
手すりとスロープは「工事のいらないもの」
厚生労働省の通知では、借りられる手すりは、床に置いて使うものや、便器やポータブルトイレを囲んで置くものなど、取り付けに工事がいらないものに限るとしています。ねじなどで家に取り付ける簡単なものも、工事の扱いです。スロープも、取り付けに工事がいるものは除かれます。
工事をして付ける手すりやスロープは、福祉用具ではなく、介護保険の住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)の扱いになります。
なお、2024年4月から、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖の4つは、借りるか買うかを選べるようになりました。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が、どちらにするかを提案します。
要支援1・2と要介護1の方が、原則として借りられないもの
要支援1・2と要介護1の方は、次の種類を、原則として介護保険で借りられません。

- 車いす(付属品を含む)
- 特殊寝台(付属品を含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
つまり、要支援1・2と要介護1の方が借りられるのは、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえの4つが基本です。自動排泄処理装置(尿だけを自動で吸い取るものを除く)は、要介護2と要介護3の方も、原則として借りられません。
ただし、例外があります。厚生労働省によると、要介護認定の調査の結果にもとづいて判断される場合や、医師の意見とケアマネジメントの判断を市町村が書類などで確かめて、必要と認めた場合には、借りられることがあります。体の状態によって扱いが変わるので、ケアマネジャーにご相談ください。
自己負担と、福祉用具専門相談員
自己負担
介護サービス情報公表システムでは、福祉用具を借りる費用の1割(一定以上の所得がある方は2割か3割)を、利用者が負担するとしています。費用は、用具によって違います。
また、要介護度ごとに、1か月に使えるサービスの限度(支給限度額)が決まっています。福祉用具は、ほかの介護サービスと組み合わせて、その限度の中で借ります。
沖縄県介護保険広域連合の案内では、県の指定を受けていない業者から借りたときは、支給の対象にならないとしています。
福祉用具専門相談員
福祉用具を借りるときは、福祉用具専門相談員がかかわります。厚生労働省によると、福祉用具専門相談員は、ご本人の希望や体の状態、暮らす環境をふまえて、専門の知識で福祉用具を選び、使い方まで含めて合わせ方や助言をする専門職です。介護福祉士や看護師、理学療法士、作業療法士などの資格を持つ方や、決められた講習を終えた方が務めます。
厚生労働省の資料では、福祉用具専門相談員は、ご本人ごとに、使う目標や用具を選んだ理由などを書いた計画を作ります。借りたあとも、使い方を確かめたり、修理などをしたりします。
借りる用具を選ぶときは、福祉用具専門相談員が、その商品の全国の平均の貸与価格を説明し、機能や価格の違う複数の商品を示すことになっています。計画には、使い方などを確かめる時期(モニタリングの時期)も書き、確かめた結果はケアマネジャーに伝えます。
使う場面を伝えて、ケアマネジャーと選ぶ
福祉用具は、使う場面がはっきりすると選びやすくなります。ケアマネジャーに相談するときは、「どこで」「どんな動きのときに」困っているかを伝えてください。たとえば、「ベッドから起き上がるとき」「玄関の段差を下りるとき」「トイレで立ち上がるとき」などです。
手すりやスロープは、借りる用具で足りることもあれば、工事をして付けたほうが合うこともあります。工事のことは、かなさホームにご相談ください。介護福祉士と福祉住環境コーディネーターの資格を持つ担当が、暮らし方をうかがいながら一緒に考えます。ご相談・現地調査・お見積りは無料です。介護保険でできる工事はできる工事で紹介しています。ご相談はお問い合わせからどうぞ。
工事のいらない手すりは「工事のいらない手すりとは?」で、スロープは「スロープを付けるには?」で、ケアマネジャーの探し方は「ケアマネジャーはどうやって探す?」で紹介しています。
よくある質問
答え:要支援1・2と要介護1の方は、車いすを原則として借りられません。ただし、要介護認定の調査の結果や、医師の意見などをもとに、市町村が必要と認めた場合は借りられることがあります。ケアマネジャーにご相談ください。
答え:借りる費用の1割(一定以上の所得がある方は2割か3割)を負担します。費用は用具によって違い、ほかの介護サービスと合わせて、要介護度ごとの1か月の限度の中で使います。
答え:工事をして付ける手すりは、借りる福祉用具ではなく、介護保険の住宅改修の扱いです。工事の前に市町村への申請が必要です。
答え:福祉用具専門相談員かケアマネジャーに伝えてください。厚生労働省の資料では、福祉用具専門相談員は、借りたあとも計画どおりに使えているかを確かめ、必要に応じて計画を見直すことになっています。用具の取りかえも相談できます。