スロープ・歩行器・杖は買うこともできる?
福祉用具の「選択制」
杖や歩行器、段差に置くスロープは、介護保険で借りるもの、と思っている方も多いかもしれません。2024年4月から、そのうちの一部は、借りるか買うかを選べるようになりました。これを「選択制」といいます。
この記事は、利用者さまに選択制を説明するケアマネジャーの方と、ご本人・ご家族に向けたものです。選べる4つの範囲、借りる・買うの違い、選ぶときの流れを、厚生労働省の資料をもとにまとめました。
2024年4月から始まった選択制
介護保険の福祉用具には、借りるもの(福祉用具貸与)と、買うもの(特定福祉用具販売)があります。買うものは、入浴や排せつに使うものなど、貸し借りになじまない用具です。
厚生労働省によると、令和6年(2024年)4月1日から、次の4つは、借りるか買うかを選べるようになりました。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
これらの用具を使うときは、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員(福祉用具を選んで使い方を助言する専門職)が、必要な情報を集めて、借りるか買うかを提案することになっています。
選択制を始めたねらいとして、利用者の負担を軽くし、制度を続けられるようにすること、福祉用具を合った時期に正しく使えるようにし、安全を守ることが挙げられています。

選べる4つの範囲
同じスロープや歩行器でも、選択制の対象になるものと、ならないものがあります。厚生労働省の通知では、次のように決められています。
固定用スロープ
主に敷居などの小さい段差をなくすのに使い、何度も持ち運ぶ必要のないものです。置いたり外したり、持ち運んだりできる可搬型(かはんがた)のスロープは、選択制に入りません。
歩行器
脚の先がすべて杖の先のようなゴムになっている、固定式か交互式の歩行器です。車輪やキャスターが付いた「歩行車」は入りません。
歩行補助つえ(単点杖・多点杖)
買うことのできる杖は、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチと、多点杖に限るとされています。松葉づえは入りません。
選択制の4つに入らないもの(歩行車・松葉づえ・可搬型のスロープなど)は、これまでどおり、借りる福祉用具として使います。
なお、スロープ・歩行器・歩行補助つえは、要支援1・2や要介護1の方も、介護保険で借りられる種類です。要支援の方が使うときは、「介護予防福祉用具貸与」「特定介護予防福祉用具販売」という名前になります。
※ 借りるときも買うときも、指定を受けた事業者を使います。沖縄県介護保険広域連合の案内では、県の指定を受けていない業者から買ったり借りたりしたときは、支給の対象にならないとしています。
借りる・買うの違い
借りるときと買うときでは、お金の払い方や、使い始めてからの確かめ方が違います。

借りるとき(福祉用具貸与)
- 費用の1割(所得によっては2割か3割)を負担します
- 要介護度ごとに、1か月に使えるサービスの限度があり、ほかの介護サービスと組み合わせて、その中で借ります
- 福祉用具専門相談員が、使う目標や用具を選んだ理由などを書いた計画を作り、ケアマネジャーにも渡します
- 使い始めたあとも、福祉用具専門相談員が、使い方を確かめたり、修理をしたりします
買うとき(特定福祉用具販売)
- いったん全額を払い、あとで費用の9割(所得によっては8割か7割)が介護保険から戻ります(償還払い)
- 介護保険で買えるのは、同一年度で10万円までです。1割負担の方なら、10万円分を買うと、9万円が介護保険から給付されます
- 福祉用具を売る指定を受けた事業者から買います
- 買ったあと、お住まいの市町村に支給の申請をします。ケアプランがある方は、買う前にケアマネジャーにも相談します
厚生労働省の選択制の資料では、たとえば、長く使う見込みがあるときは買う、使う期間がまだ分からないときは借りる、という提案の例が示されています。
選ぶときの説明と、そのあとの確かめ
選択制の対象の用具を使うときは、決まった手順で選びます。厚生労働省の資料では、流れは次のとおりです。
- ケアマネジャー(いないときは福祉用具専門相談員)が、ご本人やご家族に、選択制のしくみを説明する
- 医師などの意見を聞き、サービス担当者会議(ご本人と、かかわる事業者が集まる話し合い)で、借りるか買うかの方針を提案する
- 話し合いと提案をふまえて、ご本人やご家族が、借りるか買うかを選ぶ
ケアマネジャーがいないときは、福祉用具専門相談員が、地域包括支援センターなどと連携して、選ぶのに必要な情報を集めます。
話し合いは、退院のときのカンファレンス(話し合い)など、いろいろな職種が集まる場でもよいとされています。医師や専門職の意見は、決まった様式や手段でなくてもよいとされています。
選んだあとの確かめ方も決まっています。
- 借りたとき:ケアプランや福祉用具の計画に、借りることを選んだ理由と、確かめる時期を書きます。福祉用具専門相談員が、使い始めるときか、6か月以内に少なくとも1回、使い方や体の状態を確かめ、ケアマネジャーに伝えます。その結果をもとに、借り続けるか、買うほうに切りかえるかを考えます
- 買ったとき:福祉用具専門相談員が、計画の目標が果たせているかを確かめます。そのあとも、頼まれたときなどに使い方を確かめ、必要なら使い方の説明や修理をするよう努めるとされています。買う方に切りかえたあと、ほかに使う介護サービスがなければ、ケアマネジャーのかかわりは終わる、という流れも示されています
ケアマネジャーと福祉用具専門相談員の提案を聞いて決める
借りるか買うかは、ご本人の体の状態や、使う期間の見込みで変わります。厚生労働省によると、福祉用具専門相談員は、ご本人の希望や体の状態、暮らす環境をふまえて、福祉用具を選び、使い方まで含めて助言する専門職です。まずは、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員の提案を聞いて決めてください。
段差の工事や手すりの取付けを考えるときは、置いて使う用具ではなく、介護保険の住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)になります。厚生労働省の通知では、ねじなどで家に取り付ける簡単なものも含めて、工事をして付けるスロープは、福祉用具から除かれ、住宅改修の「段差の解消」の扱いになるとしています。かなさホームは、住宅改修のご相談を受け付けています。介護保険でできる工事はできる工事で紹介しています。ご相談はお問い合わせからどうぞ。
買う福祉用具のしくみは「介護保険で福祉用具を買うときは?」、借りる福祉用具は「介護保険で借りられる福祉用具は?」、工事で付けるスロープは「スロープを付けるには?」で紹介しています。
よくある質問
答え:選べません。車輪やキャスターが付いた歩行車は、選択制の対象から除かれています。介護保険では、借りる福祉用具として使います。
答え:選べません。松葉づえは選択制の対象から除かれていて、借りる福祉用具として使います。
答え:入ります。選択制で買った固定用スロープ・歩行器・杖は、特定福祉用具販売として扱われ、同一年度で10万円までの中に含まれます。
答え:切りかえを考えることができます。厚生労働省の資料では、借りているあいだに福祉用具専門相談員が使い方や体の状態を確かめ、その結果をもとに、借り続けるか、買うほうに移るかを、ケアマネジャーと話し合うとしています。