要介護認定はどう申請する?
住宅改修を使う前に知っておきたい流れと窓口
「親の介護保険の住宅改修を考えたいけれど、まだ認定を受けていない」。そんなとき、最初にするのが要介護認定の申請です。
この記事では、ご家族に向けて、要介護認定の申請から結果が出るまでの流れと、沖縄の市町村の窓口、家族などが代わりに申請するときのことをまとめました。厚生労働省や市町村の資料をもとに紹介します。
住宅改修を使うには、要介護認定が必要
介護保険の住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)を使えるのは、要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けた方です。
申請できるのは、65歳以上で介護や支援が必要になった方です。40歳から64歳の方は、特定疾病(国が定めた病気)によって介護や支援が必要になった場合に申請できます(沖縄市の案内)。
要介護認定は、介護がどのくらい必要かを判定するしくみです。厚生労働省の説明では、要介護状態や要支援状態にあるか、どの程度かを、市町村に置かれた介護認定審査会が判定します。基準は全国一律に決められています。判定するのは介護サービスがどのくらい必要かなので、病気の重さと要介護度の高さが、必ずしも一致しない場合があるとも説明しています。
なお、認定の申請中でも、住宅改修の工事の前の申請ができる市町村があります。たとえば那覇市の手引き(令和4年12月改定)や沖縄市の案内(令和7年7月)では、認定の申請中に工事の前の申請と工事をすることはできますが、支給の申請は認定の結果が出てからになります。結果が「非該当(自立)」になった場合は、支給を受けられません。
申請から結果までの流れ
介護サービス情報公表システムでは、申請から結果までを、次の流れで説明しています。

- 申請:お住まいの市町村の窓口に、要介護認定を申請します
- 認定調査と主治医の意見書:市町村の調査員などが家を訪ねて、心身の状態を確かめます。調査は、市町村から頼まれた事業所の人が来ることもあります。また、市町村が主治医に意見書を頼みます
- 審査:調査の結果と意見書をもとに、コンピュータによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定が行われます
- 結果の通知:市町村が要介護度を決めて、結果を知らせます
一次判定は、全国一律の方法で行われます。二次判定をする介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で作られています。申請から結果の通知までは、原則30日以内です。結果は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階と、非該当に分かれます。主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診察を受けます。意見書を作る費用の自己負担はありません。
沖縄県介護保険広域連合の案内では、認定調査について、家族はふだんのありのままを調査員に知ってもらうことが大切だとしています。本人の前で言いにくいことは、前もってメモに書いて、調査員に見てもらうのもひとつの方法だと紹介しています。調査の項目にない介護の手間があれば、それも調査員に伝えます。同じ案内では、申請のときに訪問調査の予約を取るよう書かれています。主治医には、ふだんの様子をよく知っているかかりつけ医が適任とも書かれています。
認定には有効期間があり、続けて介護サービスを使うときは、有効期間が終わる前に更新の申請をします。体の状態が変わったときは、有効期間の途中でも、認定の変更を申請できます(介護サービス情報公表システムの説明)。浦添市の案内では、更新の申請は有効期間が終わる日の60日前から受け付けるとしています。
申請の窓口(沖縄の市町村)
要介護認定の申請は、お住まいの市町村の窓口で行います。市町村の案内の例です。
| 市町村 | 窓口 |
|---|---|
| 宜野湾市 | 介護長寿課 |
| 那覇市 | ちゃーがんじゅう課 |
| 浦添市 | いきいき高齢支援課 |
| 沖縄市 | 介護保険課 |
| うるま市 | 介護長寿課(出張所は更新の申請だけ) |
| 北谷町・西原町・中城村・北中城村 | 町村の福祉課 |
北谷町・西原町・中城村・北中城村は、介護保険を沖縄県介護保険広域連合が運営していて、町村の役場(介護保険の担当の課)が申請の窓口です。
市町村ごとに決まりが違うこともあります。たとえば沖縄市の案内では、65歳以上の方が新しく申請するときは、申請の前に、沖縄市の地域包括支援センターで手続きをするよう求めています。また、窓口のほか、電子申請もできるとしています。
※ 窓口や書類は変わることがあります。お住まいの市町村の窓口か、地域包括支援センターに確かめてください。
家族やケアマネジャーが代わりに申請するとき
本人が窓口に行けないときは、家族などが代わりに申請できます。市町村の案内では、代わりに申請できる人として、次のような人を挙げています。

- 浦添市:本人や家族などのほか、ケアマネジャー(介護支援専門員)に代わりに申請してもらうこともできる
- 沖縄市:本人が申請できない場合は、家族、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターが代わりに申請できる
- うるま市:申請に行けない場合などは、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代わりに申請してもらうこともできる
代わりの人が申請するときに必要なもの(委任状や本人確認の書類など)は、市町村によって違います。申請する前に、市町村の案内で確かめてください。
まず市町村の窓口か地域包括支援センターに相談する
申請のしかたが分からないときは、まずお住まいの市町村の介護保険の窓口か、地域包括支援センターに相談してください。介護サービス情報公表システムの説明では、地域包括支援センターなどの専門職が、要介護認定を受けるかどうかも含めて、家族を含む相談者の相談に応じるとしています。認定のあとのケアプランは、要介護1〜5の方はケアマネジャー(居宅介護支援事業所)に、要支援1・2の方は地域包括支援センターに頼みます。
住まいのことで困っていることがあれば、認定を待つあいだに、どこで何に困っているかを書き出しておくと、あとの相談が進めやすくなります。介護保険の住宅改修のしくみは介護保険についてで、支給される額の目安は支給額チェックで確かめられます。支給額チェックは、認定を受ける前の方も使えます。
かなさホームでは、介護福祉士と福祉住環境コーディネーターの資格を持つ担当が、ご相談をうかがいます。認定をまだ受けていない方も、申請の進め方からご案内します。ご相談はお問い合わせからどうぞ。
よくある質問
答え:介護サービス情報公表システムでは、申請から認定の通知までは、原則30日以内としています。うるま市の案内では、結果の通知書と、結果が書かれた保険証が届くとしています。
答え:要支援・要介護の認定を受けていれば使えます。認定をまだ受けていない方も、申請の進め方からご案内しますので、お気軽にご相談ください。
答え:介護保険の介護サービスや住宅改修は使えません。介護サービス情報公表システムでは、非該当の方でも、市町村の地域支援事業などで、暮らしを支えるサービスを使える場合があるとしています。市町村か地域包括支援センターにご相談ください。
答え:必要なものは市町村によって違うので、お住まいの市町村の案内で確かめてください。沖縄県介護保険広域連合の案内では、申請書に主治医の名前や医療機関の名前などを書く欄があるとしています。前もって控えておくと安心です。
参考にした情報
- 要介護認定に係る制度の概要(新しいタブで開きます)
- 要介護認定はどのように行われるか(新しいタブで開きます)
- サービス利用までの流れ(介護保険の解説)(新しいタブで開きます)
- 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ(新しいタブで開きます)
- 介護保険における住宅改修(新しいタブで開きます)
- 過去の事例から確認された住宅改修の注意事項(令和7年3月)(新しいタブで開きます)
- 介護保険住宅改修費支給申請の手引き(令和4年12月改定)(新しいタブで開きます)
- 介護保険サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定が必要です。(新しいタブで開きます)
- 要介護・要支援認定申請書(新規・更新・区分変更)(新しいタブで開きます)
- 介護保険の住宅改修費支給申請について(令和7年7月)(新しいタブで開きます)
- 介護サービスを利用したいとき(介護認定の手順)(新しいタブで開きます)
- 利用までの手続きについて(新しいタブで開きます)
- 介護保険関連行政機関集(新しいタブで開きます)
- 介護保険 住宅改修の手引き(令和7年4月改正)(新しいタブで開きます)