本文へスキップ
電話をかける(担当直通 090-6868-1001)
介護保険

夫婦ふたりで住宅改修を使うときは?
20万円の考え方と申請の分け方

ご夫婦が、ふたりとも要支援・要介護の認定を受けている。そんな世帯の住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)では、「20万円は世帯で1つなのか、一人ずつなのか」「二人で使うトイレの手すりは、どちらの申請にするのか」と迷うことがあります。

この記事では、ケアマネジャーの方に向けて、同じ家に住む二人が住宅改修を使うときの考え方を、厚生労働省の通知(老企第42号)と市町村の資料をもとにまとめました。親子や兄弟姉妹など、ご夫婦以外で同じ家に住む場合も、考え方は同じです。

20万円は、一人ひとりにある

住宅改修で対象になる工事費の限度(支給限度基準額)は20万円です。要支援・要介護の区分にかかわらず、同じ額です。

国の通知では、限度額の管理は、被保険者(介護保険に入っている一人ひとり)ごとに行うとしています。そのため、同じ家に認定を受けた方が二人いれば、それぞれが20万円まで使えます。沖縄市の資料(令和7年7月)でも、支給限度基準額は「被保険者ごと同一住宅で20万円」と説明しています。

2本の帯で、ひとりずつ20万円まで使えることを表した図。Aさん20万円、Bさん20万円
20万円は一人ずつ

一人ずつなのは、限度額だけではありません。

  • 自己負担の割合(1割〜3割)は、それぞれの負担割合証で決まります。20万円の工事をしたとき、介護保険から支給されるのは、1割負担の方は18万円、2割負担の方は16万円、3割負担の方は14万円です(国の通知)
  • 介護の必要の程度が3段階以上重くなったとき(たとえば要支援1から要介護3)に、もう一度20万円まで使える決まりも、一人につき1回ずつです
  • 転居したときに、新しい家でもう一度20万円まで使えるのも、一人ずつです
  • 住宅改修を使えるのは、要支援・要介護の認定を受けている方です。認定を受けていない方の分は、申請できません
  • 受領委任払い(自己負担の分だけを払う方法)を使えるかも、一人ずつ決まります。たとえば沖縄県介護保険広域連合の手引きでは、入院中・入所中の方は使えないとしています

沖縄市の資料では、住宅改修の対象を、被保険者証に書かれた住所の家で、実際に住んでいる方としています。ご夫婦のどちらかが施設に入所しているときは、その方の分の申請はできないことがあります。

同時に工事をするときは、使う人ごとに範囲を分ける

二人の工事を同じ時期に行うときは、申請の分け方に決まりがあります。国の通知では、同じ家で同時に二人の住宅改修を行うときは、それぞれの方にとって必要な範囲を決めて、その範囲が重ならないように申請するとしています。

通知には、次の例が挙がっています。

  • それぞれの専用の部屋の床材を同時にかえたとき:それぞれが、自分の部屋の分を申請できる
  • 二人で使う部屋の床材をかえたとき:どちらか一方だけが申請する
家の間取りの図。Aさんの部屋は緑、Bさんの部屋はうすい緑、二人で使うトイレと廊下は灰色で、どちらか一方の申請になる
専用の場所は一人ずつ、共用の場所はどちらか一方

申請は一人ずつ行います。それぞれの申請に、その方の工事の範囲が分かる見積書や図面、写真をつけます。同じ工事を二人の申請に入れることはできません。

二人で使う場所(トイレ・廊下・浴室)の工事

トイレや廊下、浴室、玄関は、二人で使う場所になることが多い場所です。国の通知の例は床材の変更ですが、考え方は「範囲が重ならないように申請する」ことです。二人で使う場所の手すりや段差の工事は、どちらか一方の申請にします。

どちらの申請にするかは、その工事が、だれのどんな動きのために必要か(理由書に書く内容)をもとに考えます。迷うときは、工事の前に市町村の窓口に相談しましょう。

国の通知では、住宅改修は、ご本人の心身の状況や毎日の動線、住まいの状況、福祉用具の使い方、家族の構成などを、総合的に考えて行うものだとしています。また、いちど工事をすると簡単には直せないとしています。二人で使う場所の手すりは、高さや向きが二人の動きに合うかも、あわせて確かめておきましょう。

時期をずらして工事をするときも、限度額は一人ずつ管理されます。たとえば、先にAさんがトイレの手すりで限度額を使っても、Bさんの20万円は減りません。以前にどちらかが住宅改修を使ったことがあるかは、市町村で確かめられます(沖縄市の資料では、市の介護保険課の給付係で履歴を確認できるとしています)。

※ 介護保険の住宅改修は、工事を始める前に、市町村への申請が必要です。窓口や書類は変わることがあります。お住まいの市町村の窓口か、ケアマネジャーに確かめてください。

ケアマネジャーが別々のときの連絡

ご夫婦で、担当のケアマネジャーが違うこともあります。要支援の方は、地域包括支援センターの担当の方が相談の窓口です。

国の通知では、住宅改修が必要な理由書は、基本的に、その方のケアプランを作るケアマネジャーなど(地域包括支援センターの担当の方を含む)が作るとしています。また、理由書を作る人と、ケアプランを作る人が違うときは、十分に連絡を取り合うこととしています。

那覇市の手引きでは、ケアプランを作っている方は、工事の前の申請にケアプランの写しをつけるとしています。二人の申請では、それぞれのケアプランの写しが必要になります。

二人の工事を同時に進めるときは、次のことを担当どうしで共有しておくと、申請の範囲が重なりにくくなります。

  • それぞれの申請に入れる工事の場所
  • 二人で使う場所の工事を、どちらの申請にするか
  • 工事の日程と、工事の事業者

理由書の書き方は「住宅改修の「理由書」とは?」で紹介しています。

二人の困りごとをまとめて相談する

二人の住宅改修では、家の中のどこで、だれが困っているかを、まとめて整理しておくと進めやすくなります。

  • それぞれが困っている場所と動き
  • 二人で使う場所(トイレ・廊下・浴室・玄関)
  • 以前に住宅改修を使ったことがあるか
  • 家の持ち主

家の持ち主の承諾書の扱いは、市町村で違います。那覇市の手引き(令和4年12月改定)では、持ち主が利用者本人の配偶者の場合は、承諾書を省略できるとしています。沖縄県介護保険広域連合の手引き(令和7年4月改正)では、持ち主が本人であっても承諾書が必要です。見積もりの見方は「住宅改修の見積書はどこを見る?」をご覧ください。

かなさホームでは、介護福祉士と福祉住環境コーディネーターの資格を持つ担当が、お二人の動き方をうかがいながら、工事の場所と申請の分け方が分かるお見積りを用意します。ご相談・現地調査・お見積りは無料です。対応エリアは沖縄本島です(離島はご相談ください)。支給される額の目安は支給額チェックで確かめられます。ケアマネジャーの方は「ケアマネジャーの方へ」もご覧ください。

よくある質問

答え:できません。国の通知では、同じ家で同時に二人の工事をするときは、範囲が重ならないように申請するとしています。二人で使う場所の工事は、どちらか一方の申請になります。

コラムの一覧へ戻る

施工事例は
Instagram で公開しています

手すり・段差の解消・浴室など、
これまでの工事の写真を
ご覧いただけます。

Instagram で見る(新しいタブで開きます)

お気軽にご相談ください!

お電話で相談する

担当直通(大嶺)

090-6868-1001

受付 8:00〜17:00(日曜除く)

フォームで相談する

いつでも送れます。
担当の大嶺から折り返しご連絡します。

ケアマネジャー・事業所の方からの
ご相談も受け付けています

ケアマネジャーの方へ
電話する 無料で相談する