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介護保険

認定の更新や区分変更の時期に住宅改修をするには?
有効期間と着工日の注意

利用者さまの認定の更新が近い、または状態が変わって区分変更の申請を考えている。そんな時期に住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)の相談が重なることがあります。

住宅改修は、要介護認定(介護がどのくらい必要かを市町村が決めること)の有効期間の中で行うのが決まりです。工事の日と認定の時期がずれると、支給を受けられないことがあります。この記事では、ケアマネジャーの方に向けて、有効期間と着工日(工事を始める日)の注意、区分変更と「3段階」の数え方をまとめました。市町村ごとの決まりは、那覇市・沖縄市・沖縄県介護保険広域連合の手引きを例にしています。

住宅改修は、認定の有効期間の中で行う

要介護認定には、有効期間があります。介護サービス情報公表システム(厚生労働省)の説明では、有効期間は次のとおりです。

申請の種類有効期間(原則)
新規・変更6か月(状態に応じて3〜12か月)
更新12か月(状態に応じて3〜48か月)

有効期間が過ぎると、介護保険のサービスを使えません。続けて使うときは、期間が終わるまでに更新の申請をします。

住宅改修も、有効期間の中で行うことが条件です。たとえば沖縄市の案内(令和7年7月)では、対象の条件に「工事着工日と工事完了日が認定有効期間内であること」を挙げています。沖縄県介護保険広域連合の手引き(令和7年4月改正)でも、認定の申請の前や、有効期間の外に行った住宅改修は、支給の対象にならないとしています。

認定の有効期間を帯で示した図。着工と完了が有効期間の中に入っている例と、完了が有効期間の外にはみ出す例
着工と完了が、有効期間の中に入るように

工事の日程を決める前に、被保険者証で有効期間を確かめましょう。沖縄市の案内でも、利用者の負担の割合・認定の期間・給付の制限を、被保険者証などで必ず確かめるよう求めています。

認定の申請中・更新の手続き中に工事をするとき

認定の結果が出る前に、工事をしたいこともあります。市町村の手引きでは、たとえば次のように扱っています。

  • 那覇市(令和4年12月改定):新規の申請中で結果が出ていなくても、工事の前の申請と工事はできます。支給の申請は、要支援か要介護に決まったあとにします。結果が「自立」だったときは、支給されません
  • 沖縄市(令和7年7月):申請中の方も、結果の通知の前に工事の前の申請と着工ができます。支給の申請は結果が出たあとで、「非該当」だったときは支給されません
  • 沖縄県介護保険広域連合(令和7年4月改正):申請中に工事をしたときは、結果が出てから支給の申請をします。非該当になったときは、支給されません

申請中は、支払いの方法にも注意が要ります。自己負担の分だけを事業者に払う「受領委任払い」は、那覇市では新規の申請中の方は使えないとしています(結果が自立でも全額を自己負担できる場合などを除く)。沖縄県介護保険広域連合でも、認定の申請中の方は使えないとしています。この場合は、いったん全額を払う「償還払い」になります。

更新の申請をしていて、今の有効期間の終わりと工事の日程が近いときは、扱いを前もって市町村に確かめておくと安心です。

※ 窓口や書類は変わることがあります。お住まいの市町村の窓口か、ケアマネジャーに確かめてください。

区分変更と「3段階」の数え方(着工日の区分で比べる)

住宅改修の支給の上限は、要介護度にかかわらず20万円です。要介護度が変わっただけでは、上限は増えません。ただし、「介護の必要の程度」が3段階以上重くなったときは、1回だけ、もう一度20万円まで使えます。段階は、次の6つで数えます。

介護の必要の程度の6つの段階を階段で示した図。要支援1、要支援2と要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5。要支援1から要介護3へ、3段階上がる例
要支援2と要介護1は同じ段階です

厚生労働省の通知(老企第42号)では、数え方を次のように説明しています。

  • 比べるのは、初めて住宅改修の支給を受けた工事の「着工日」の区分と、今回の工事の着工日の区分。途中の区分の移り変わりは関係ない
  • 要支援1から要介護2は、区分では3つ上がるが、段階では2つしか上がっていないので、当てはまらない
  • 3段階以上上がっても、その時期に住宅改修をしなければ当てはまらない。たとえば、要支援2のときに初めて工事をし、その後要介護4になっても工事をせず、のちに要介護3に変わったときは、当てはまらない
  • 当てはまったときは、前の残りの額にかかわらず、上限は20万円になる。使えるのは、1人に1回だけ

区分変更の申請は、心身の状態が大きく変わったときに、有効期間の途中でもできます(宜野湾市の案内)。区分変更の結果を待ってから工事を始めるかどうかで、3段階に当てはまるかが変わることがあります。工事の日程は、区分変更の申請の予定とあわせて考え、どの区分で数えることになるかを、着工の前に市町村に確かめておきましょう。

市町村ごとの決まりの違い(那覇市・沖縄市・広域連合)

有効期間や着工日のほかにも、市町村ごとに決まりがあります。日程にかかわるものを挙げます。

市町村日程にかかわる決まりの例
那覇市入院中や新規の申請中でも、工事の前の申請と工事ができる。支給の申請は、家に戻ったあとや認定が出たあと
沖縄市工事の承認のあとは、できるだけ早く着工する。遅くても3か月以内。延びそうなときは、いったん申請を取り下げる
沖縄県介護保険広域連合工事の前の書類を出してから、審査に1〜2週間ほどかかる

支給の申請には期限もあります。沖縄市と沖縄県介護保険広域連合の手引きでは、領収した日の翌日から2年としています。

入院中に工事を進めるときの流れは「退院が決まったら、家に戻る前に何をする?」で紹介しています。

更新の時期が近いときは、ケアマネジャーと日程を合わせる

更新や区分変更の時期に住宅改修を考えるときは、次の順番で確かめると、日程のずれを防げます。

  1. 被保険者証で、今の認定の区分と有効期間を確かめる
  2. 更新や区分変更の申請の予定と、結果が出るおよその時期を確かめる(申請から通知までは原則30日以内)
  3. 初めて住宅改修をした時期と、そのときの区分を確かめる(3段階の数え方に使う)
  4. 工事の前の申請・着工・完了の日程が、有効期間の中に収まるかを市町村に確かめる

理由書の書き方は「住宅改修の「理由書」とは?」、認定の申請の流れは「要介護認定はどう申請する?」をご覧ください。

かなさホームでは、工事の前の申請に使う見積書・図面・工事前の写真などを用意して、ケアマネジャーさまにお渡しします。工事の日程も、認定の時期にあわせてご相談ください。「ケアマネジャーの方へ」もご覧ください。支給額の目安は支給額チェックで確かめられます。

よくある質問

答え:市町村によって扱いが違います。那覇市や沖縄市の手引きでは、認定の申請中でも工事の前の申請と着工ができ、支給の申請は結果が出たあとにするとしています。結果が非該当だと支給されないので、工事の前に市町村に確かめてください。

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