新しく建てた家や、新築で買った家で雨漏りが始まると、「どこに頼めばいいのか」「費用は自分で払うのか」と迷います。新築住宅の雨漏りには、法律で決められた「10年の責任」があります。
この記事では、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)が定める10年の責任と、その対象になる部分、建てた会社が倒産していたときの保険、雨漏りに気づいたときの連絡と記録の順番を、法律の条文と、国の指定を受けた相談窓口「住まいるダイヤル」の説明をもとに紹介します。
新築住宅の雨漏りには、引き渡しから10年の責任がある
住宅品確法の第94条では、家を新しく建てる工事の請負契約で、請負人(建てた会社)は、注文した人に引き渡した時から10年間、家の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵(かし)について責任を負う、と定めています。第95条では、新築住宅を買ったときも、売主が買主に引き渡した時から10年間、同じ責任を負うとしています。
瑕疵とは、種類や品質が契約の内容に合っていない状態のことです(第2条)。ここでの対象は、構造の強さや雨水の浸入に影響のある瑕疵です。この10年の決まりに反して、注文した人や買主に不利な特約を結んでも、無効になります。
ここでいう「新築住宅」は、新しく建てられ、まだ人が住んだことのない住宅です。工事が終わった日から1年を過ぎたものは除かれます。
「雨水の浸入を防止する部分」とは
住宅品確法の施行令(第5条)では、雨水の浸入を防止する部分として、次のものを挙げています。
- 屋根、外壁
- 屋根や外壁の開口部に設ける戸、わく、その他の建具(窓など)
- 雨水を流すための排水管のうち、屋根や外壁の内部、または屋内にある部分
構造耐力上主要な部分は、基礎、壁、柱、床版、屋根版、はりなど、家の重さや風、地震などを支える部分です。

住まいるダイヤルも、雨漏りは雨水の浸入を防止する部分の瑕疵として、10年間の補修の義務が事業者に生じると説明しています。なお、法律では、契約で責任の期間を引き渡しから20年以内まで延ばすこともできます(第97条)。
建てた会社が倒産していたら:住宅瑕疵担保履行法と保険
10年の責任があっても、建てた会社や売主が倒産していると、直してもらえません。そこで、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月からは、新築住宅を引き渡す事業者は、保険への加入か、保証金の供託(法務局などに預けること)で、補修の費用をまかなえるようにしておくことになりました。
住宅瑕疵担保責任保険協会によると、保険に入った住宅では、引き渡しから10年以内に瑕疵があったとき、補修をした事業者に保険金が支払われます。事業者が倒産しているなどで補修ができないときは、家を建てた人や買った人が、保険法人に補修の費用(保険金)を直接請求できます。供託のときは、供託所に保証金からの還付を請求できます。
住まいるダイヤルによると、保険の対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分で、内装・外装の仕上げや設備の不具合は対象外です。引き渡しのときの書類に、保険が付いていることを示す「保険付保証明書」があるかを確かめておきましょう。
雨漏りに気づいたら:写真、連絡、記録の順に
住まいるダイヤルの説明をもとに、雨漏りに気づいたときの順番をまとめました。

- 写真に撮る:しみや雨漏りの場所、いつから・どの雨のときかを記録します。不具合の時期や進み方がわかる写真や資料は、あとの話し合いで役立ちます
- 建てた会社・売主に連絡する:早めに連絡して、現地を見てもらい、原因の調査を頼みます。住まいるダイヤルは、雨漏りの直し方は雨水が入った原因によってさまざまなので、まず原因を調べてもらう必要があるとしています
- やりとりを残す:契約書の保証の項目を確かめます。口頭やメールで頼んでも直してもらえないときは、期限を区切って書面で依頼すると、保証期間の中で頼んだことの記録にもなります。住まいるダイヤルは、内容証明郵便など、内容が手元に残る方法も勧めています
- 相談窓口に相談する:話し合いが進まないときは、住まいるダイヤルに相談します
住まいるダイヤルによると、建てた会社が対応しないとき、第三者の専門家に相談したうえで、ほかの事業者に補修させてその費用を請求する可能性があることを書き添えて依頼する方法もあります。自分の判断で先にほかの会社に直してもらう前に、相談しておくと安心です。
※ 雨漏りの調査や補修の前に、新築時の契約書や図面、保証書、引き渡しのときの書類をまとめておきましょう。
困ったときの相談先
住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)は、国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口です。建築士の相談員が、電話で相談に応じています。住宅瑕疵担保責任保険が付いた住宅などでは、専門家相談や、住宅紛争審査会の紛争処理の手続きも利用できます。
10年を過ぎた家でも、相談の進め方は似ています。住まいるダイヤルは、まず家を手に入れたときの事業者に連絡し、調査の依頼、原因の特定、補修方法の提案と見積もり、契約、補修工事、完了の確認の順に進めるのが一般的だとしています。契約の保証期間を過ぎた不具合は、基本的には有償で補修を頼むことになります。ただし、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるときは、期間を過ぎても損害賠償を求められる場合があり、弁護士への早めの相談を勧めています。
10年を過ぎた家の雨漏りを相談する
新築から10年以内の雨漏りは、まず建てた会社や売主に連絡し、写真とやりとりの記録を残しましょう。話し合いが進まないときは、住まいるダイヤルに相談できます。
建てた会社の責任の期間が過ぎた家や、保証が終わった家の雨漏りは、TRUSS にご相談ください。現地調査で、雨水がどこから入っているかを調べ、原因が分かったうえで、必要な工事だけをご提案します。屋上・ベランダの防水の工事は防水工事のページで紹介しています。写真を送るだけで担当者が状態をお返しする写真で無料診断や、お問い合わせからもどうぞ。ご相談・現地調査・お見積りは無料です。
よくある質問
住宅品確法の10年の責任は、引き渡しから10年です。ただ、契約で保証の期間を長くしていることもあります(法律では20年以内まで延ばせます)。10年を過ぎたあとの検査と補修を対象にした延長保証の保険もあります。まず契約書と、引き渡しのときの書類を確かめてください。わからないときは、住まいるダイヤルに相談できます。
住まいるダイヤルは、まず家を建てた会社や売主に連絡して、原因の調査を頼むよう勧めています。対応してもらえないときは、書面で期限を区切って依頼し、それでも進まないときの進め方を、住まいるダイヤルなどに相談してから決めると安心です。建てた会社が倒産していて、住宅瑕疵担保責任保険が付いた住宅なら、保険法人に補修の費用を直接請求できる場合があります。
住宅品確法の10年の責任は、新築住宅が対象です。中古の家には、検査と保証がセットになった「既存住宅売買瑕疵保険」という保険があります。売買のときに保険が付いているかを確かめてください。中古の家を買う前に見ておきたいことは「中古の家を買う前に見ておきたい外壁と屋上」で紹介しています。
参考にした情報
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(第2条・第94条・第95条・第97条)(新しいタブで開きます)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(第5条)(新しいタブで開きます)
- 新築住宅購入をお考えの方(新しいタブで開きます)
- 住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険の紹介(新しいタブで開きます)
- 室内の天井から雨漏りします。保険を使って補修できる?(新しいタブで開きます)
- 住宅事業者が住宅の不具合の補修依頼に対応しない。どのように交渉すればよい?(新しいタブで開きます)
- 新築工事の事業者が倒産。不具合の補修はしてもらえない?(新しいタブで開きます)
- 契約上の保証期間が過ぎた後に生じた建物の不具合について損害賠償請求できる?(新しいタブで開きます)
- 住宅に発生した不具合の補修の手順は?(新しいタブで開きます)
- 電話相談サービスのご案内(新しいタブで開きます)