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手すり

工事のいらない手すりとは?
床に置く手すりと、工事で付ける手すりの違い

手すりを付けたいけれど、壁に穴をあけたくない。賃貸なので工事をしにくい。そんなときに考えたいのが、工事のいらない手すりです。

介護保険で使える手すりには、福祉用具として「借りる手すり」と、住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)として「工事で付ける手すり」があります。この記事は、ケアマネジャーさまやご家族に向けて、2つの違いと、どちらにするかを考えるときのポイントを、厚生労働省と沖縄の市の資料をもとにまとめました。

手すりには「借りる手すり」と「工事で付ける手すり」がある

どちらの手すりも、転ぶのを防いだり、歩く・乗り移る動きを助けたりするためのものです。厚生労働省の通知では、手すりを、取り付けに工事がいるかどうかで分けています。

  • 工事がいらない手すり:福祉用具の貸与(レンタル)の対象
  • 工事で付ける手すり:住宅改修の「手すりの取付け」の対象
借りる手すりと工事で付ける手すりを比べた図。借りる手すりは床に置く台座つきで福祉用具の貸与。工事で付ける手すりは壁に付けて住宅改修
借りる手すりと、工事で付ける手すり

2つは、使うしくみが違います。

借りる手すりは、福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)というサービスです。指定を受けた事業者が、心身の状況や家の様子をふまえて、合う用具を選ぶ手伝いや取り付け・調整をします。費用の1割(所得によって2割か3割)を、借りているあいだ払います。介護サービス情報公表システムの説明では、要介護度ごとに1か月に使える額が決まっていて、ほかの介護サービスと組み合わせて、その中で借ります。

工事で付ける手すりは、住宅改修です。廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに付けます。形は、二段式・たて付け・横付けなど、合うものを選びます。手すりを付けるための壁の下地の補強も、付帯工事として対象です。対象になる工事費は20万円までで、工事の前に市町村への申請がいります。

借りられる手すりの2つの型

福祉用具の貸与で借りられる手すりは、厚生労働省の通知で、次の2つの型に限られています。どちらも、取り付けに工事がいらないものです。

  1. 床に置いて使うことなどで、転ぶのを防いだり、歩く・乗り移る動きを助けたりする手すり
  2. 便器やポータブルトイレを囲んで置き、座った姿勢を保つ・立ち上がる・乗り移る動きを助ける手すり
借りられる手すりの2つの型の図。1は床に置いて使う手すり。2は便器やポータブルトイレを囲んで置く手すり
借りられる手すりの2つの型(厚生労働省の通知)

1つ目は、台座を床に置いて立てる形などで、ベッドから立ち上がる所や、部屋の中の歩く所で使います。2つ目は、トイレで便器のまわりに置いて使う形です。

浴槽のふちにはさんで固定する「浴槽用手すり」は、この2つとは別です。厚生労働省の通知では、入浴補助用具の1つとして、福祉用具の購入の対象になっています。借りるのではなく、指定を受けた事業者から買って、あとで介護保険の支給を受けます。購入できるのは、同じ年度で10万円までです(介護サービス情報公表システムの説明)。

手すりは、要支援1・2と要介護1の方でも、借りられる種目です。厚生労働省の資料では、車いすや特殊寝台(介護用のベッド)など一部の種目は、要支援1・2と要介護1の方は原則として対象外です。手すりは、その中に入っていません。

ねじで留める簡単なものも「工事」になる

気をつけたいのは、「簡単な取り付け」の扱いです。厚生労働省の通知では、貸与の手すりから除く「工事」に、ねじなどで家に取り付ける簡単なものも含むとしています。

つまり、ねじで壁や床に留める手すりは、借りる手すりにはなりません。「手すりの取付け」にあたるものは、住宅改修として、工事の前の申請がいります。たとえば、玄関の上がりかまち(玄関の段差)の横に、床や壁にねじで留めて立てる手すりは、工事の手すりとして考えます。

市の手引きにも、同じ考え方が載っています。

  • 那覇市(令和4年12月改定):取り付け工事を伴わない手すりの設置は、住宅改修の対象外の例
  • 沖縄市(令和7年7月の案内):工事が必要でない手すりは、住宅改修ではなく福祉用具の購入・貸与の対象。固定されていない下駄箱や家具に付ける手すりも対象外で、据え付けの下駄箱や家具なら対象

※ 工事で付ける手すりは、工事の前に市町村への申請が必要です。先に付けてしまうと、介護保険から支給されないことがあります。

ベッドに付ける手すりは別の種目

ベッドの横に付けて、起き上がりや乗り移りに使う手すりもあります。これは、上で紹介した「手すり」の種目ではありません。厚生労働省の通知では、特殊寝台の付属品の「ベッド用手すり」として、別に決められています。

特殊寝台とその付属品は、要支援1・2と要介護1の方は、原則として貸与の対象外です。体の状態によっては、市町村の確認などで例外として借りられる場合があります。

ベッドに手すりをねじで留める場合の扱いは、市によって考え方が違います。

  • 宜野湾市(令和7年3月の注意事項):ベッドは家ではないため、ベッドのフレームにねじで留める手すりは住宅改修の範囲ではなく、福祉用具の貸与が適当
  • 沖縄市(令和7年7月の案内):ベッドに手すりを付けることが必要と判断される場合は、例外として住宅改修の対象

宜野湾市の注意事項には、利用者の体重が100キロをこえていて、ベッドの手すりを安定させるために床(家)にねじで留めた例を、住宅改修として認めたと書かれています。似た場合は、市に相談するよう求めています。扱いは保険者である市町村が決めるので、計画の前にお住まいの市町村に確かめてください。

家の状況と使い方で、どちらにするか相談する

借りる手すりと工事の手すりは、どちらが良いというものではありません。たとえば、次のようなことを考えて選びます。

  • 壁に手すりを付けられるか(壁の作りや、賃貸で持ち主の承諾が得られるか)
  • 使う場所が決まっているか、部屋の中で動かしたいか
  • ほかの介護サービスと合わせた、1か月に使える額の中に入るか

厚生労働省は、借りる用具は、担当のケアマネジャーと福祉用具の貸与事業者に相談して決めるよう案内しています。貸与の事業所には、福祉用具専門相談員(用具を選び、使い方を助言する専門職)がいます。宜野湾市の注意事項では、住宅改修の申請の図面に、借りている手すりも書くよう求めています。住宅改修は、家の中の動き方や、福祉用具の使い方とあわせて考えるものだからです。同じ注意事項では、退院の前後は体の状態が変わることが考えられるため、主治医や理学療法士・作業療法士などの意見も参考にして、工事の内容を決めることが望ましいとしています。

かなさホームは、工事で付ける手すりを担当しています。介護福祉士と福祉住環境コーディネーターの資格を持つ担当が、体の状態や動き方をうかがいながら、付ける場所や形を一緒に考えます。現地調査とお見積りは無料です。ご相談はお問い合わせから、ケアマネジャーの方は「ケアマネジャーの方へ」もご覧ください。要支援の方の相談先は「要支援1・2でも住宅改修は使える?」で、工事のいらない転倒予防の工夫は「家の中で転ばないために、今日からできることは?」で紹介しています。

よくある質問

答え:工事のいらない手すりは、福祉用具の貸与で借りられます。床に置いて使う手すりなどがあります。賃貸の家でも、家の持ち主の承諾があれば、住宅改修で手すりを付けられる場合があります。まずはケアマネジャーにご相談ください。

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