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介護保険

スロープ・歩行器・杖は買うこともできる?
福祉用具の「選択制」

杖や歩行器、段差に置くスロープは、介護保険で借りるもの、と思っている方も多いかもしれません。2024年4月から、そのうちの一部は、借りるか買うかを選べるようになりました。これを「選択制」といいます。

この記事は、利用者さまに選択制を説明するケアマネジャーの方と、ご本人・ご家族に向けたものです。選べる4つの範囲、借りる・買うの違い、選ぶときの流れを、厚生労働省の資料をもとにまとめました。

2024年4月から始まった選択制

介護保険の福祉用具には、借りるもの(福祉用具貸与)と、買うもの(特定福祉用具販売)があります。買うものは、入浴や排せつに使うものなど、貸し借りになじまない用具です。

厚生労働省によると、令和6年(2024年)4月1日から、次の4つは、借りるか買うかを選べるようになりました。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)
  • 多点杖

これらの用具を使うときは、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員(福祉用具を選んで使い方を助言する専門職)が、必要な情報を集めて、借りるか買うかを提案することになっています。

選択制を始めたねらいとして、利用者の負担を軽くし、制度を続けられるようにすること、福祉用具を合った時期に正しく使えるようにし、安全を守ることが挙げられています。

選択制で、借りるか買うかを選べる4つの用具の図。固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖
借りるか買うかを選べる4つ

選べる4つの範囲

同じスロープや歩行器でも、選択制の対象になるものと、ならないものがあります。厚生労働省の通知では、次のように決められています。

固定用スロープ

主に敷居などの小さい段差をなくすのに使い、何度も持ち運ぶ必要のないものです。置いたり外したり、持ち運んだりできる可搬型(かはんがた)のスロープは、選択制に入りません。

歩行器

脚の先がすべて杖の先のようなゴムになっている、固定式か交互式の歩行器です。車輪やキャスターが付いた「歩行車」は入りません。

歩行補助つえ(単点杖・多点杖)

買うことのできる杖は、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチと、多点杖に限るとされています。松葉づえは入りません。

選択制の4つに入らないもの(歩行車・松葉づえ・可搬型のスロープなど)は、これまでどおり、借りる福祉用具として使います。

なお、スロープ・歩行器・歩行補助つえは、要支援1・2や要介護1の方も、介護保険で借りられる種類です。要支援の方が使うときは、「介護予防福祉用具貸与」「特定介護予防福祉用具販売」という名前になります。

※ 借りるときも買うときも、指定を受けた事業者を使います。沖縄県介護保険広域連合の案内では、県の指定を受けていない業者から買ったり借りたりしたときは、支給の対象にならないとしています。

借りる・買うの違い

借りるときと買うときでは、お金の払い方や、使い始めてからの確かめ方が違います。

借りるときと買うときの違いを、2つの箱に分けた図。借りる:費用の1割から3割を負担、使い始めたあとも確かめと修理。買う:いったん全額を払い、7割から9割が戻る、同一年度で10万円まで
借りるときと、買うときの違い

借りるとき(福祉用具貸与)

  • 費用の1割(所得によっては2割か3割)を負担します
  • 要介護度ごとに、1か月に使えるサービスの限度があり、ほかの介護サービスと組み合わせて、その中で借ります
  • 福祉用具専門相談員が、使う目標や用具を選んだ理由などを書いた計画を作り、ケアマネジャーにも渡します
  • 使い始めたあとも、福祉用具専門相談員が、使い方を確かめたり、修理をしたりします

買うとき(特定福祉用具販売)

  • いったん全額を払い、あとで費用の9割(所得によっては8割か7割)が介護保険から戻ります(償還払い)
  • 介護保険で買えるのは、同一年度で10万円までです。1割負担の方なら、10万円分を買うと、9万円が介護保険から給付されます
  • 福祉用具を売る指定を受けた事業者から買います
  • 買ったあと、お住まいの市町村に支給の申請をします。ケアプランがある方は、買う前にケアマネジャーにも相談します

厚生労働省の選択制の資料では、たとえば、長く使う見込みがあるときは買う、使う期間がまだ分からないときは借りる、という提案の例が示されています。

選ぶときの説明と、そのあとの確かめ

選択制の対象の用具を使うときは、決まった手順で選びます。厚生労働省の資料では、流れは次のとおりです。

  1. ケアマネジャー(いないときは福祉用具専門相談員)が、ご本人やご家族に、選択制のしくみを説明する
  2. 医師などの意見を聞き、サービス担当者会議(ご本人と、かかわる事業者が集まる話し合い)で、借りるか買うかの方針を提案する
  3. 話し合いと提案をふまえて、ご本人やご家族が、借りるか買うかを選ぶ

ケアマネジャーがいないときは、福祉用具専門相談員が、地域包括支援センターなどと連携して、選ぶのに必要な情報を集めます。

話し合いは、退院のときのカンファレンス(話し合い)など、いろいろな職種が集まる場でもよいとされています。医師や専門職の意見は、決まった様式や手段でなくてもよいとされています。

選んだあとの確かめ方も決まっています。

  • 借りたとき:ケアプランや福祉用具の計画に、借りることを選んだ理由と、確かめる時期を書きます。福祉用具専門相談員が、使い始めるときか、6か月以内に少なくとも1回、使い方や体の状態を確かめ、ケアマネジャーに伝えます。その結果をもとに、借り続けるか、買うほうに切りかえるかを考えます
  • 買ったとき:福祉用具専門相談員が、計画の目標が果たせているかを確かめます。そのあとも、頼まれたときなどに使い方を確かめ、必要なら使い方の説明や修理をするよう努めるとされています。買う方に切りかえたあと、ほかに使う介護サービスがなければ、ケアマネジャーのかかわりは終わる、という流れも示されています

ケアマネジャーと福祉用具専門相談員の提案を聞いて決める

借りるか買うかは、ご本人の体の状態や、使う期間の見込みで変わります。厚生労働省によると、福祉用具専門相談員は、ご本人の希望や体の状態、暮らす環境をふまえて、福祉用具を選び、使い方まで含めて助言する専門職です。まずは、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員の提案を聞いて決めてください。

段差の工事や手すりの取付けを考えるときは、置いて使う用具ではなく、介護保険の住宅改修(介護保険を使った住まいの工事)になります。厚生労働省の通知では、ねじなどで家に取り付ける簡単なものも含めて、工事をして付けるスロープは、福祉用具から除かれ、住宅改修の「段差の解消」の扱いになるとしています。かなさホームは、住宅改修のご相談を受け付けています。介護保険でできる工事はできる工事で紹介しています。ご相談はお問い合わせからどうぞ。

買う福祉用具のしくみは「介護保険で福祉用具を買うときは?」、借りる福祉用具は「介護保険で借りられる福祉用具は?」、工事で付けるスロープは「スロープを付けるには?」で紹介しています。

よくある質問

答え:選べません。車輪やキャスターが付いた歩行車は、選択制の対象から除かれています。介護保険では、借りる福祉用具として使います。

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